○小松市立大杉生活改善センター条例
昭和49年3月20日
条例第15号
(設置)
第1条 山村振興法(昭和40年法律第64号)第3条第1項第5号の規定に基づき,本市に生活改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活改善センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 小松市立大杉生活改善センター
位置 小松市大杉町ス66番地
(事業)
第3条 小松市立大杉生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)は,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 生活に関する相談及び指導
(2) 子供会,老人会の育成及び指導
(3) 地区民の一般教養のための研修及び講習
(4) 一般衛生及び食生活改善に関する指導研修
(5) 未就学児童及び就学児童の指導対策
(6) 休養,レクリエーション等余暇の活用及び健康指導
(7) その他生活改善のため必要な事項
(昭58条例23・一部改正)
(管理者)
第4条 市長は,必要に応じ,管理者を置くことができる。
(昭58条例23・一部改正)
(利用の許可)
第5条 生活改善センターを利用しようとするときは,生活改善センターに備付けの利用簿に,日時,目的,人員等を記入し,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(昭58条例23・一部改正)
(損害の賠償)
第6条 生活改善センターを利用する者(以下「利用者」という。)は,生活改善センターの設備,器具等を破損し,又は滅失したときは,これを原形に復し,若しくは市長の定める額を賠償しなければならない。
(昭58条例23・一部改正)
(利用の終了)
第7条 利用者は,施設の利用を終了したときは,速やかに原形に復し,清掃の上管理者の点検を受けなければならない。
(昭58条例23・一部改正)
(その他)
第8条 利用者が施設を利用する場合の消耗品,燃料等は,利用者の負担とする。
(昭58条例23・一部改正)
第9条 その他この条例の施行に関して必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。