○小松市立大杉生活改善センター規則

昭和49年3月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市立大杉生活改善センター条例(昭和49年小松市条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,小松市立大杉生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)の管理及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(昭58規則41・一部改正)

(運営方針)

第2条 生活改善センターは,地区住民の生活を改善し,文化の向上と社会福祉の進展を図るため,条例第3条に基づく事業につき運営するものである。

(維持管理)

第3条 市長は,生活改善センターの施設及び設備につき,主管部主管課長を管理者として維持管理させるものとする。

(昭54規則13・昭56規則9・昭62規則24・昭62規則30・平18規則46・平22規則33・平27規則27・一部改正)

(使用の制限)

第4条 管理者は,条例第3条の事業につき,正当な理由がなく生活改善センターの利用を拒み,退去を命じてはならない。ただし,条例第3条の事業であっても次の各号に該当すると認めたときは,管理者において利用を拒み,退去を命ずることができる。

(1) 秩序若しくは風俗を乱し,又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 市において特に必要があると認めたとき。

(4) その他管理者が不適当と認めたとき。

(昭58規則41・一部改正)

(利用手続)

第5条 生活改善センターを利用しようとする者は,利用しようとする日の5日前までに,生活改善センター備付けの利用簿兼許可申請書(別記様式)に必要事項を記載し,管理者の許可を受けなければならない。

(昭58規則41・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第6条 生活改善センターを利用する者(以下「利用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は備付けの器具を損傷し,又は滅失しないこと。

(2) 備付けの器具を別の場所へ持ち出さないこと。

(3) 目的外の利用をしないこと。

(4) 利用終了後の清掃はもとより,火災,盗難その他災害の防止に万全を期すこと。

(5) 危険物及び危険のある物は,持ち込まないこと。

(昭58規則41・一部改正)

(特別施設の設置等)

第7条 利用者は,その利用に当たって特別の設備を設け,又は特殊物件を搬入しようとするときは,あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(昭58規則41・一部改正)

(利用の時間)

第8条 生活改善センターの利用時間は,午前8時から午後11時までとする。

(昭58規則41・一部改正)

(その他必要な事項)

第9条 この規則に定めるもののほか生活改善センターの管理及び運営について必要な事項は,市長の承認を得て管理者が別に定める。

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第13号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第9号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(昭和62年規則第24号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第30号)

この規則は,昭和62年7月1日から施行する。

(平成18年規則第46号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第33号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年7月1日から施行する。

(昭58規則41・一部改正)

画像

小松市立大杉生活改善センター規則

昭和49年3月25日 規則第10号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第9類 済/第3章 農林水産
沿革情報
昭和49年3月25日 規則第10号
昭和54年3月31日 規則第13号
昭和56年3月31日 規則第9号
昭和58年9月30日 規則第41号
昭和62年3月31日 規則第24号
昭和62年6月30日 規則第30号
平成18年3月31日 規則第46号
平成22年4月1日 規則第33号
平成27年6月30日 規則第27号