○小松市漁港管理条例
昭和50年3月20日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は,漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき,市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について,必要な事項を定めることを目的とする。
(平25条例25・令6条例15・一部改正)
(責務)
第2条 市長は,漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
2 漁港を利用する者は,この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い,漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに,漁港環境の維持に努めなければならない。
(平25条例25・追加)
(漁港施設の維持運営)
第3条 市長は,市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設,輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について,毎年度その維持運営計画(公害の防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は,甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは,当該施設の所有者又は占有者に対し,当該施設の維持運営に関する資料の提出を求め,又は必要な事項を勧告することができる。
(平25条例25・旧第2条繰下・一部改正)
(漁港の保全)
第4条 甲種漁港施設を滅失し,又は損傷した者は,直ちに市長に届け出るとともに,市長の指示に従い,これを原状に復し,又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失又は損傷が,その者の責に帰すべき事由によるものでないときは,この限りでない。
(平25条例25・旧第3条繰下・一部改正)
(危険物等についての制限)
第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められる物(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は,市長の指示した場所でなければ停泊,停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は,規則で定める。
(昭58条例23・一部改正,平25条例25・旧第7条繰上・一部改正)
(漂流物の除去命令)
第6条 市長は,漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは,当該物件の所有者又は占有者に対し,その除去を命じることができる。
(平25条例25・全改・旧第8条繰上)
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第7条 市長は,漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は,前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは,当該漁港施設において漁獲物,漁具,漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し,陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は,漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは,直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(平25条例25・旧第10条繰上・一部改正)
(平25条例25・旧第11条繰上・一部改正)
(占用等の許可)
第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し,又は当該施設に定着する工作物を新築し,改築し,増築し,若しくは除去しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の占用の期間は,1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては,1年)を超えることができない。ただし,市長が特別の必要があると認めた場合においては,この限りでない。
(昭58条例23・一部改正,平25条例25・旧第12条繰上・一部改正)
(使用の許可等)
第10条 次の各号に掲げる者は,市長の許可を受けなければならない。
(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち市長が公示により指定する施設を使用しようとする者
(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者
2 市長は,前項の許可に甲種漁港施設の管理上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の規定による使用の期間は,1年を超えることができない。ただし,市長が特別の必要があると認めた場合においては,この限りでない。
(平25条例25・追加)
2 前項の規定にかかわらず,漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は,市長が公示により指定する施設を使用することとし,使用に当たっては,規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(平25条例25・追加)
(使用料等)
第12条 甲種漁港施設を利用する者からは,別表第1に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 使用料等は,前納しなければならない。ただし,市長の承認を受けたときは,この限りでない。
3 市長は,特別の事由があると認めるときは,使用料等を減免し,又は分納させることができる。
4 既納の使用料等は,返還しない。ただし,市長において利用者の責に帰することができない事由があると認めたときは,この限りでない。
(平12条例15・一部改正,平25条例25・旧第13条繰上)
(土砂採取料等)
第13条 市長は,漁港の区域内の水域(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)(以下「採取者等」という。)から,別表第2に掲げる土砂採取料又は別表第3に掲げる占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし,法第39条第4項に規定する者については,この限りでない。
(平12条例15・追加,平25条例25・旧第13条の2繰上・一部改正,令6条例15・一部改正)
(監督処分)
第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,その許可を取り消し,その許可に付した条件を変更し,又はその行為の中止,既に設置した工作物の改築,移転若しくは除去,当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命じることができる。
(昭58条例23・平25条例25・一部改正)
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては,市は,通常生ずべき損失を補償するものとする。
(平25条例25・一部改正)
(過料)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対し,5万円以下の過料を科する。
(2) 第6条の規定による市長の命令に従わない者
(平12条例15・平25条例25・一部改正)
第17条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
(平12条例15・一部改正)
(過怠金)
第18条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(平12条例15・追加)
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に規則で定める。
(平12条例15・旧第18条繰下,平25条例25・一部改正)
附則
この条例は,公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成25年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小松市漁港管理条例第12条及び第13条の規定は,この条例の施行の日以後に行う許可に係る使用料等及び土砂採取料等について適用し,同日前に行う許可に係る使用料等及び土砂採取料等については,なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(令和6年条例第15号)
この条例は,漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律(令和5年法律第34号)の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。
別表第1(第12条関係)
(平25条例25・全改)
区分 | 単位 | 使用料等の額 |
物揚場使用料 | 24時間・1平方メートル・1隻につき | 1円 |
漁港施設用地占用料 | 24時間・1平方メートルにつき | 1円 |
備考
1 この表において使用又は占用が24時間未満又は1平方メートル未満の場合は,当該24時間未満の時間又は1平方メートル未満の面積は,それぞれ24時間又は1平方メートルとみなす。使用又は占用に24時間未満の端数又は1平方メートル未満の端数がある場合も同様とする。
2 この表における使用料等の額は,同表に定める額に,消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(以下「消費税等の額」という。)を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。
3 使用期間が2以上の年度にわたるときの使用料等は,それぞれの年度ごとに計算する。
別表第2(第13条関係)
(平25条例25・全改)
区分 | 単位 | 採取料 | |
砂(土砂を含む。) | 1立方メートルにつき | 110円 | |
砂利 | 1立方メートルにつき | 140円 | |
玉石 | 控長10センチメートルを超え30センチメートル以下のもの | 1立方メートルにつき | 200円 |
野面石及び転石(庭石を除く。) | 控長30センチメートルを超え60センチメートル以下のもの | 1個につき | 110円 |
控長60センチメートルを超えるもの | 1個につき | 200円 | |
備考
1 この表において採取量が1立方メートル未満であるとき又は1立方メートル未満の端数があるときは,1立方メートルとみなす。
2 土砂採取料の額は,本表に定める額に,消費税等の額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。
3 土砂採取の期間が2以上の年度にわたるときの採取料は,それぞれの年度ごとに計算する。この場合における各年度の土砂の採取量は,採取する土砂の総量を各年度における土砂の採取の期間であん分した数量とする。
4 この表に掲げる物以外の採取料は,その付近における同一物件の価格を標準として,その都度市長が別に定める。
別表第3(第13条関係)
(平25条例25・追加)
区分 | 単位 | 占用料の額 | |
家屋その他これに類する工作物の設置 | 1平方メートル・1年につき | 270円に国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)に定める交付金に相当する額を加算した額 | |
電柱並びにその支柱及び支線の設置 | 1本・1年につき | 550円 | |
鉄塔の設置 | 1基・1年につき | 2,200円 | |
管きょの埋設 | 管きょの内径が30センチメートル以下の場合 | 1メートル・1年につき | 85円 |
管きょの内径が30センチメートルを超える場合 | 1メートル・1年につき | 120円に30センチメートルを超える内径10センチメートルにつき35円を加算した額 | |
管きょの架空 | 管きょの内径が30センチメートル以下の場合 | 1メートル・1年につき | 400円 |
管きょの内径が30センチメートルを超える場合 | 1メートル・1年につき | 540円に30センチメートルを超える内径10センチメートルにつき140円を加算した額 | |
農耕 | 1平方メートル・1年につき | 40円 | |
原形占用 | 1平方メートル・1年につき | 60円 | |
備考
1 この表において,占用面積が1平方メートル未満の場合又は占用に係る物件の長さが1メートル未満であるときの占用面積又は占用物件の長さは,それぞれ1平方メートル又は1メートルとみなす。占用面積に1平方メートル未満の端数がある場合又は占用物件の長さに1メートル未満の端数がある場合も同様とする。
2 占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは,月割りをもって計算する。この場合において,1月未満の端数があるときは,1月として計算する。
3 この表における占用料の額は,同表に定める額に消費税等の額を加えた額(この額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額,この額が100円未満であるときは100円)とする。
4 備考3の規定にかかわらず,消費税法第6条の規定により非課税とされているものの占用料の額は,この表に定める額(この額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額,この額が100円未満であるときは100円)とする。
5 占用期間が2以上の年度にわたるときの占用料の額は,それぞれの年度ごとに計算する。
6 この表に定めのない占用料の額は,その都度事物,場所等により市長が別に定める額とする。