○小松市土地改良事業委託設計手数料条例

昭和33年3月20日

条例第19号

(趣旨)

第1条 土地改良事業を実施しようとする者が,その工事の設計を市に委託しようとするときは,この条例の定めるところにより設計手数料(以下「手数料」という。)を納めなければならない。

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 土地改良事業 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に掲げる事業(同条同項第6号に掲げる事業を除く。)及びこれに類する事業をいう。

(2) 設計 全体設計及び年度実施設計をいう。

(3) 設計金額 設計により算出された総額をいう。

(昭58条例23・一部改正)

(手数料の額)

第3条 手数料は,設計金額に対し,その工種につき,別表第1及び別表第2に掲げる率を乗じて得た額とする。

2 設計の特に困難なもの又は容易なものについては,前項の規定にかかわらず,市長において手数料を増額し,又は減額することができる。

(昭58条例23・一部改正)

(手数料の納付)

第4条 手数料は,設計金額の確定後,納入通知書により納付しなければならない。ただし,別表第2(施設復旧事業及び関連事業)に掲げる工種については,年度割金額を基準にして市長の定める額に基づき分割納付できるものとする。

(昭45条例13・昭58条例23・一部改正)

(委託後の変更等)

第5条 設計を委託した後,委託者の都合により設計の全部又は一部についてこれを変更し,若しくは取り消した場合においては,設計作業の進ちょくに応じ,市長が当該手数料の額を定めるものとする。

(昭58条例23・一部改正)

(労務資材等の負担)

第6条 設計のため特に必要とする労務及び資材等は,委託者の負担とする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(昭58条例23・一部改正)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日,既に市長が委託を受け現に設計中のものについては,この条例の規定により委託を受けたものとみなし,この条例を適用する。

(昭和45年条例第13号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(昭58条例23・一部改正)

工種

全体設計

年度設計額

500万円以下の額

500万円を超え1,000万円以下の額

1,000万円を超え3,000万円以下の額

3,000万円を超える額

1 かんがい排水及び畑地かんがい

1,000分の7

1,000分の4

1,000分の2

1,000分の1

1,000分の5

2 暗きょ排水

1,000分の6

1,000分の3

1,000分の1.5

1,000分の0.7

1,000分の4

3 客土

1,000分の4

1,000分の2

1,000分の1

1,000分の0.5

1,000分の3

4 区画整理

1,000分の10

1,000分の8

1,000分の6

1,000分の4

1,000分の8

5 農道

1,000分の6

1,000分の3

1,000分の1.5

1,000分の0.7

1,000分の5

6 小団地及び県市単

1,000分の6

7 埋立干拓

1,000分の10

1,000分の8

1,000分の6

1,000分の4

1,000分の8

別表第2(第3条関係)

(昭58条例23・一部改正)

工種

全体設計

年度設計額

100万円以下の額

100万円を超え500万円以下の額

500万円を超え1,000万円以下の額

1,000万円を超える額

1 農地復旧

1,000分の7

1,000分の5

1,000分の2.5

1,000分の1.2

2 施設復旧及び関連事業

1,000分の5

1,000分の3

1,000分の1.5

1,000分の0.7

小松市土地改良事業委託設計手数料条例

昭和33年3月20日 条例第19号

(昭和58年9月30日施行)

体系情報
第9類 済/第4章
沿革情報
昭和33年3月20日 条例第19号
昭和45年3月23日 条例第13号
昭和58年9月30日 条例第23号