○小松市農業委員会規則
昭和32年11月27日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,小松市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため,その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 小松市農業委員会会長(以下「会長」という。)の任期は,委員の任期とする。
2 会長が欠けたときは,すみやかに会長を互選するものとする。
(平4農委規則2・一部改正)
(選挙)
第3条 委員会で行う選挙の方法,手続等は別に定める。
(昭58農委規則1・一部改正)
(参与)
第4条 委員会の運営を円滑ならしめるため委員会に参与を置くことができる。
(昭62農委規則1・旧第6条繰上,昭62農委規則2・旧第5条繰上)
(参与の委嘱)
第5条 参与の委嘱及び定数は,会長が委員会に諮って定める。
(昭58農委規則1・一部改正,昭62農委規則1・旧第7条繰上,昭62農委規則2・旧第6条繰上)
(事務局の設置)
第6条 委員会の事務を処理させるため事務局を置き,事務局長(以下「局長」という。)及びその他の職員を置く。
(昭62農委規則1・追加,昭62農委規則2・旧第7条繰上,平4農委規則1・平20農委規則1・平22農委規則1・一部改正)
(職務)
第7条 局長は,会長の命を受け,その所管に属する事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
2 次長は,局長を補佐し,所属の事務を処理し,局長に事故があるときは,その職務を代理する。
(昭62農委規則1・追加,昭62農委規則2・旧第8条繰上)
(局長の専決事項)
第8条 局長は,次の事項を専決することができる。
(1) 軽易な証明,照会及び回答に関すること。
(2) 定例の願い,届出等の受理及び経由並びに副申に関すること。
(3) 公簿の閲覧に関すること。
(4) 文書の収受及び発送に関すること。
(5) 職員の事務の分担に関すること。
(6) 職員の休暇,欠勤その他服務の許可又は承認に関すること。
(7) 職員の県内(市内を含む。)出張及び時間外勤務等に関すること。
(8) その他前各号に準ずる軽易な事項に関すること。
(昭62農委規則1・追加,昭62農委規則2・旧第9条繰上・平5農委規則3・一部改正)
(事務処理及び服務等)
第9条 委員会の事務処理及び職員の服務,勤務条件及び身分の取扱いについては,市長の事務部局の例による。
(昭62農委規則1・追加,昭62農委規則2・旧第10条繰上)
(身分を示す証票)
第10条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため,立入調査をするときの身分を示す証票は,別記様式のとおりとする。
(昭58農委規則1・一部改正,昭62農委規則1・旧第8条繰下,昭62農委規則2・旧第11条繰上)
(公印)
第11条 委員会,会長及び会長職務代理者の公印を次のように定める。
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れい書 20方ミリメートル | てん書 20方ミリメートル | てん書 20方ミリメートル |
2 公印の管理及び使用については,小松市の例による。
(昭52農委規則1・全改,昭56農委規則1・昭58農委規則1・一部改正,昭62農委規則1・旧第9条繰下,昭62農委規則2・旧第12条繰上・一部改正)
(公示)
第12条 委員会の公示は,小松市公告式条例(昭和39年小松市条例第3号)の例による。
(昭58農委規則1・一部改正,昭62農委規則1・旧第10条繰下,昭62農委規則2・旧第13条繰上)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年農委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年農委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年農委規則第1号)
この規則は,昭和56年7月20日から施行する。
附則(昭和58年農委規則第1号)
この規則は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和62年農委規則第1号)
1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
2 小松市農業委員会事務局規則(昭和38年小松市農業委員会規則第1号)は,廃止する。
附則(昭和62年農委規則第2号)
この規則は,昭和62年7月20日から施行する。
附則(平成4年農委規則第1号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年農委規則第2号)
この規則は,平成4年8月21日から施行する。
附則(平成5年農委規則第3号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成20年農委規則第1号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年農委規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(昭58農委規則1・昭62農委規則1・昭62農委規則2・一部改正)



