○小松市農業委員会総会会議規則

昭和32年11月27日

農委規則第2号

(総則)

第1条 小松市農業委員会の総会の会議(以下「総会」という。)は,法令に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は,総会を招集しようとするときは,総会の日時,場所及び付議すべき事項を定め,あらかじめ委員に通知するとともに,告示しなければならない。

2 前項の通知及び告示は,緊急やむを得ない場合を除き,総会の日の3日前までにしなければならない。

(昭58農委規則1・一部改正)

(参集)

第3条 委員は,招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は,事故のため総会に出席できないときは,当日の定刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第5条 委員の議席は,会長が定める。

2 会長は,必要があると認めるときは,議席を変更することができる。

3 議席には,番号及び氏名標を付けるものとする。

(昭58農委規則1・一部改正)

(総会の開閉)

第6条 開会,休憩,延会又は閉会は,会長が宣告する。

2 会長が開会を宣言する前又は休憩,延会若しくは閉会を宣言した後は,何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経ても,なお出席委員が定数に達しないときは,会長は,延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第7条 会長は,事件を議題とするときは,その旨を宣言しなければならない。

(議案の説明)

第8条 総会において事件が議題となったときは,提案者は,その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第9条 委員は,議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 総会の発言は,会長の許可を受けてしなければならない。

3 発言は,すべて簡明にし,議題外にわたり,又はその範囲を超えてはならない。

(昭58農委規則1・一部改正)

(動議)

第10条 この規則で特に定めた場合を除き,すべての動議は1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第11条 修正の動議は,3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採決順序)

第12条 他の事件に先き立って採決に付さなければならない動議が競合したときは,会長が採決の順序を決める。ただし,その決定に異議があるときは,討論を用いないで総会に諮って決める。

(昭58農委規則1・一部改正)

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第13条 総会の議題となった事件を撤回し,又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは,総会の承認を得なければならない。

2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは,提出者がこれを請求しなければならない。

(昭58農委規則1・一部改正)

(採決の方法)

第14条 採決の方法は,起立による。ただし,会長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは投票の方法による。

2 前項ただし書による投票用紙の様式は,会長が定める。

(昭62農委規則4・旧第16条繰上)

(簡易採決)

第15条 会長は,事件について前条の規定によるほか,その事件につき異議の有無を総会に諮ることができる。

2 前条及び前項の規定により異議がないと認めるときは,会長は,可決の旨を宣告する。ただし,会長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは,会長は,起立又は投票の方法で採決しなければならない。

(昭58農委規則1・一部改正,昭62農委規則4・旧第17条繰上)

(議事録)

第16条 議事録には,議事のほか,開会及び閉会の日時,出席,欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には,会長及び総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(昭62農委規則4・旧第18条繰上)

(傍聴人の取締り)

第17条 次の各号に掲げる者は,傍聴席に入ることができない。

(1) 兇器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し,又は酒気を帯びている者

(昭58農委規則1・一部改正,昭62農委規則4・旧第19条繰上)

(傍聴人の制限)

第18条 傍聴人は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) つえ,旗,のぼり類を携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあっては静粛にし,議場における言論に対し発言,拍手及びその他騒ぎ立てる行為をしないこと。

(昭58農委規則1・一部改正,昭62農委規則4・旧第20条繰上)

(退場命令)

第19条 傍聴人がこの規則に違反し,又は傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは,会長は,退場を命ずることができる。

2 傍聴人は,前項により退場を命ぜられたときは,速やかに退場しなければならない。

(昭58農委規則1・一部改正,昭62農委規則4・旧第21条繰上)

(会議規則の疑義)

第20条 この規則に定めるもののほか,会議については会長が決める。ただし,その決定に異議があるときは,総会に諮って決める。

(昭58農委規則1・一部改正,昭62農委規則4・旧第22条繰上)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年農委規則第1号)

この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和62年農委規則第4号)

この規則は,昭和62年7月20日から施行する。

小松市農業委員会総会会議規則

昭和32年11月27日 農業委員会規則第2号

(昭和62年7月1日施行)