○小松市道路占用料条例

昭和29年3月17日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)及び第72条第2項の規定により,市が法32条第1項若しくは第3項の規定による道路の占用(以下「道路占用」という。)の許可を受けた者又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39条)第10条第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による電線共同溝の占用(以下「電線共同溝占用」という。)の許可を受けた者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに延滞金の徴収について,必要な事項を定めることを目的とする。

(平10条例17・全改)

(占用料の額)

第2条 占用料の額は,各単位当たり別表のとおりとし,次の各号に定めるところにより算定する。

(1) 占用料の額が年を単位として定められている場合において,道路占用の期間が1年未満であるとき,又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し,なお,1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

(2) 占用料の額が月を単位として定められている場合において,道路占用の期間が1月未満であるとき,又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

(3) 道路占用の面積が1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は1平方メートルに,道路占用の長さが1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は1メートルに,それぞれ切り上げて計算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,道路占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は,前項の規定により算定した額に,同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。

3 前2項の規定にかかわらず,占用料の額が100円に満たないときは,これを100円とする。

(昭56条例13・昭58条例23・平元条例26・平9条例15・平10条例17・一部改正)

(占用料の額の特例等)

第3条 市長は,道路占用に係る工作物,物件又は施設(以下「占用物件」という。)次の各号の一に該当すると認めたときは,前条の規定にかかわらず,前条の規定により計算した額の範囲内において,別に占用料の額を定め,又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 法第35条に規定する事業(法第39条ただし書の政令で定めるものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 道路に出入りする通路を設けるために必要な路端法敷又は側溝上を占用するとき。

(3) 地先から雨水又は汚水をみぞ等に排せつするに必要な排水管の埋設のために占用するとき。

(4) 恒例による松かざり,祭典,縁日又は市日のために臨時に占用するとき。

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札,看板その他の物件のために占用するとき。

(6) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場として占用するとき。

(7) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し,又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設として占用するとき。

(8) 街路灯,防犯灯及びアーケードのために占用するとき。

(9) 公共団体,電気事業者又は認定電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線のために占用するとき。

(10) ガス,電気,電気通信(認定電気通信事業者の設けるものに限る。),水道及び下水道の各戸引込地下埋設管のために占用するとき。

(11) 公共的団体が設ける水管及び下水道管のために占用するとき。

(12) 塩及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取付けられたもので,1店舗1個に限る。)のために占用するとき。

(13) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設のために占用するとき。

(14) 掲示板等で営利目的がなく公衆の利便に著しく寄与する物件のために占用するとき。

(15) 前各号のほか,市長が特に必要があると認めたとき。

(昭51条例11・昭58条例23・平10条例17・平19条例16・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第4条 市長は,道路占用を許可したときは,直ちに占用料の納入通知書を,当該道路占用の許可を受けた者に交付するものとする。

2 道路占用の許可を受けた者は,当該道路占用の開始の前に占用料を納付しなければならない。ただし,当該占用物件の道路占用の期間が翌年度以降にわたる場合における各年度の占用料は,当該年度分をその年度の始めに納付しなければならない。

3 市長は,特に必要があると認めたときは,前項の規定にかかわらず,当該年度内に限り期日を定め4回以内の分割納付をさせることができる。

(平10条例17・全改)

(電線共同溝の占用料の額及び徴収方法)

第4条の2 第2条及び前条の規定は,電線共同溝占用にかかる占用料の額の算定及び徴収方法について準用する。この場合において,第2条及び前条中「道路占用」とあるのは「電線共同溝占用」と読み替えるものとする。なお,電線共同溝占用にかかる占用料の算定期間は,当該電線共同溝占用の許可にかかる電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には,当該敷設工事を開始した日から当該電線共同溝占用の期間の末日までの期間とする。

(平10条例17・追加)

(占用料の不返還)

第5条 既納の占用料は,返還しない。ただし,市長が法第71条第2項の規定により道路占用の許可を取り消した場合において,既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消の日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは,その超える額の占用料は,返還する。

(平10条例17・全改)

(延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは,延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金は,当該督促にかかる占用料の額(1,000円未満の端数があるとき,又はその全額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に,その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。

3 第1項の延滞金は,その確定金額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を徴収しない。

4 市長は,その納期限までに当該占用料を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるときは,第1項の延滞金を減免することができる。

(平10条例17・全改)

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により占用料の一部又は全部の徴収を免れた者については,その占用を追認したとき(追認前に占用を廃止した者については,廃止のとき)に至るまでの期間について第2条の規定による占用料の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平12条例16・全改)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和27年12月5日から適用する。

(経過規定)

2 この条例施行の際,現に許可を受けて占用している道路の占用料の額については,第2条及び第3条の規定にかかわらず,昭和29年3月31日までは,なお従前の道路法(大正8年法律第58号)第28条第4項の規定に基づく道路の占用料につき,市長の定めていた額による。

(昭58条例23・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間,第6条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.2パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例20・追加,令2条例33・一部改正)

(昭和40年条例第14号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行し,同日以後に納期限の到来する占用料及び負担金から適用する。

(昭和51年条例第11号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行し,同日以後に納期限の到来する占用料金から適用する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行し,同日以後に納期限の到来する占用料金から適用する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行し,同日以後に納期限の到来する占用料金から適用する。

(平成元年条例第26号)

この条例は,平成元年4月1日から施行し,同日以後に納期限の到来する占用料金から適用する。

(平成9年条例第15号)

この条例は,平成9年4月1日から施行し,同日以後に納期限の到来する占用料金から適用する。

(平成10年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者の施行日以後に引き続く占用(施行日以後に当該許可にかかる占用の期間が更新された場合の占用を含む。以下「継続占用」という。)にかかる占用料の額については,当分の間,これらの者の継続占用についてこの条例による改正後の第2条及び第3条の規定により算出される額の合計額が,これらの者の継続占用にかかる前年度の占用料の額(平成10年度における当該占用料の額を算出する場合において,平成10年度の占用期間と平成9年度の占用期間とが異なるときは,平成10年度の占用期間に相当する期間の平成9年度の占用料の額)の合計額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には,改正後の第2条及び第3条の規定にかかわらず,当該調整占用料額をもって当該占用料の額とする。

(平成12年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成19年条例第16号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小松市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定,第2条の規定による改正後の小松市道路占用料条例附則第3項の規定,第4条の規定による改正後の小松市下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定,第5条の規定による改正後の小松市介護保険条例附則第6条の規定(同条中「第7条」を「第9条」に改める部分を除く。)及び第6条の規定による改正後の小松市後期高齢者医療に関する条例附則第6項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(令和2年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小松市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項,小松市後期高齢者医療に関する条例附則第6項,小松市介護保険条例附則第6条,小松市道路占用料条例附則第3項及び小松市下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定は,前項に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平10条例17・全改,平19条例16・平25条例8・一部改正)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき 1年

1,000円

第2種電柱

1,600円

第3種電柱

2,200円

第1種電話柱

930円

第2種電話柱

1,500円

第3種電話柱

2,100円

その他の柱類

72円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき 1年

10円

地下に設ける電線その他の線類

5円

路上に設ける変圧器

1個につき 1年

700円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき 1年

480円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき 1年

1,400円

郵便差出箱及び信書便差出箱

600円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき 1年

4,400円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき 1年

1,400円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき 1年

48円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

72円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

95円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

480円

外径が1メートル以上のもの

950円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき 1年

1,400円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

2,900円

地下に設ける通路

1,500円

その他のもの

1,400円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき 1日

44円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき 1月

440円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき 1月

440円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき 1年

4,400円

標識

1本につき 1年

1,100円

旗ざお

祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの

1本につき 1日

44円

その他のもの

1本につき 1月

440円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき 1日

44円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき 1月

440円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき 1月

4,400円

その他のもの

2,200円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき 1月

1,400円

令第7条第3号に掲げる工作物

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき 1月

440円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

140円

令第7条第8号に掲げる施設並びに同条第9号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき 1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.006を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる器具

Aに0.018を乗じて得た額

令第7条第11号及び第12号に掲げる施設

上空,トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.018を乗じて得た額

備考

1 「第1種電柱」とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,「第2種電柱」とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,「第3種電柱」とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 「第1種電話柱」とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,「第2種電話柱」とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,「第3種電話柱」とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 「共架電線」とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは,近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 この表により難いものの占用料は,この表に準じて,市長がその都度定めるものとする。

小松市道路占用料条例

昭和29年3月17日 条例第6号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 道路・排水路
沿革情報
昭和29年3月17日 条例第6号
昭和40年3月30日 条例第14号
昭和51年3月23日 条例第11号
昭和56年3月28日 条例第13号
昭和58年9月30日 条例第23号
昭和61年3月28日 条例第14号
平成元年3月25日 条例第26号
平成9年3月17日 条例第15号
平成10年3月23日 条例第17号
平成12年3月24日 条例第16号
平成19年3月23日 条例第16号
平成25年3月15日 条例第8号
平成25年9月24日 条例第20号
令和2年11月19日 条例第33号