○小松市道路占用規則
昭和51年3月25日
規則第17号
(目的)
第1条 小松市の管理に属する市道及びその附属物の占用については,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(許可の申請)
第2条 法第32条第1項の規定により,占用の許可を受けようとする者は,道路占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 実測求積図
(3) 断面図及び構造図
3 市長は,当該申請者に対して前項に定めるもののほか,必要と認める書類の提出を求めることができる。
(昭58規則41・一部改正)
(許可事項の変更)
第3条 道路占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が,許可事項の変更をしようとするときは,道路占用許可申請書(様式第1号)を提出し,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 令第8条に規定する軽易な変更については,あらかじめ市長に届け出なければならない。
(昭58規則41・平14規則1・一部改正)
(継続占用)
第4条 占用期間が満了し,引き続き占用しようとする場合においては,期間満了の日の10日前までに道路占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(昭58規則41・平14規則1・一部改正)
(占用許可の表示)
第5条 道路占用者は,占用の箇所又は付近の見やすい箇所に道路占用許可済証(様式第2号)に掲げる事項を記載した標札若しくは標柱を設置しなければならない。ただし,特に市長の承認を得たものは,この限りでない。
(昭58規則41・平14規則1・一部改正)
(権利及び義務の継承)
第6条 道路占用の権利及び義務を譲渡し,又は承継しようとするときは,当事者連署の上(法人の合併による承継にあっては合併後成立した法人において)事由を具し,市長の許可を受けなければならない。ただし,相続による承継にあっては,戸籍抄本を添えその旨を市長に届け出ることをもって足りるものとする。
(昭58規則41・一部改正)
(占用の廃止)
第7条 道路占用者は,道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合において,道路を原状に回復し,速やかに道路占用廃止届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
(昭58規則41・平14規則1・一部改正)
附則
1 この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
2 小松市道路占用規則(昭和29年小松市規則第2号)は,廃止する。
(昭58規則41・一部改正)
附則(昭和53年規則第24号)
この規則は,昭和53年8月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年規則第1号)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年規則第22号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
(平14規則1・全改,平23規則22・一部改正)

(平23規則22・追加)

(昭58規則41・一部改正,平14規則1・旧様式第4号繰上)

(平14規則1・旧様式第5号・全改,平23規則22・一部改正)
