○小松市排水路占用料徴収条例

昭和42年3月20日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,市が管理する排水路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は,別表のとおりとし,次の各号に定めるところにより算定する。

(1) 占用期間に1年未満の端数が生じたときは,月割計算して算出する。この場合において,1月未満の日数は1月とする。

(2) 面積又は長さに別表に定める単位に満たない端数がある場合は,切り上げて計算する。

(3) 1件の占用料の額が100円に満たないものは,100円とする。

(昭58条例23・一部改正)

(占用料の額の特例等)

第3条 市長は,占用物件が次の各号の一に該当すると認めたときは,前条の規定にかかわらず,占用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公用又は公共の用に供せられるとき。

(2) 家屋に出入りするため,又は公衆衛生上必要な架設物を設けるとき。

(3) 前各号のほか,市長が特に必要があると認めたとき。

(昭58条例23・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第4条 市長は,占用を許可したときは,直ちに占用料の納入通知書を占用の許可を受けた者に交付するものとする。

2 占用の許可を受けた者は,占用の開始の前に占用料を市に納入しなければならない。

3 市長は,特に必要があると認めたときは,前項の規定にかかわらず,次の各号の一によって占用料を納入させることができる。

(1) 占用期間が翌年度以降にわたる場合における各年度の占用料 当該年度分をその年度の始め

(2) 占用料が特に多額である場合又はその他の事由により一時に全額の納入が困難である場合 4回以内の分割納入

(昭58条例23・一部改正)

(占用料の還付)

第5条 既納の占用料は,還付しない。ただし,占用の許可を取り消したとき又は占用の廃止が占用の許可を受けた者の責に帰することのできない事由による場合においては,許可の日から取り消し,又は廃止した日までの期間につき算出した占用料の額を差し引いた額の占用料については,この限りでない。

(昭58条例23・一部改正)

(罰則)

第6条 許可なくして占用した者又は詐欺その他不正な手段により占用料の一部又は全部の徴収を免がれた者に対しては,その占用を追認したとき(追認前に占用を廃止した者に対しては,廃止のとき)に至るまでの期間については,第2条の規定による占用料の倍額の範囲内で占用料を追徴することができる。

(昭58条例23・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が定める。

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭58条例23・一部改正)

排水路占用料

種別

期間

単位

占用料

家屋その他これに類する建物

1平方メートル

12

物置その他これに類する建物

1平方メートル

12

その他の工作物

1平方メートル

12

橋りょう及び桟橋

1平方メートル

12

管きょの布設

外径20センチメートル以下

1メートル

10

外径50センチメートル以下

1メートル

15

外径100センチメートル以下

1メートル

20

外径101センチメートル以上

1メートル

30

電柱建設

1本

100

支柱,支線建設

1本

100

鉄塔建設

1基

100

軌条建設

1メートル

40

原形占用

1平方メートル

10

備考 種別欄に掲げる以外の場合は,その都度事物場所等により定める。

小松市排水路占用料徴収条例

昭和42年3月20日 条例第11号

(昭和58年9月30日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 道路・排水路
沿革情報
昭和42年3月20日 条例第11号
昭和58年9月30日 条例第23号