○小松市都市公園条例

昭和32年3月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき,都市公園の設置及び管理について,必要な事項を定めるものとする。

(昭42条例10・全改,昭58条例23・一部改正)

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は,次条及び第2条の3に定めるところによる。

(平24条例45・全改)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の2 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし,市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(平24条例45・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は,容易に利用することができるように配置し,それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 市が,主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例45・追加)

(公園施設の設置基準)

第2条の4 法第4条第1項本文の条例で定める割合は,100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の2を限度として第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平24条例45・追加)

(行為の制限)

第3条 都市公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会,展示会,博覧会,集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火,キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所又は施設,行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を市長に提出して,その許可を受けなければならない。

4 市長は,第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は,第1項又は第3項の許可に都市公園の管理のため,必要な範囲内で条件を付することができる。

(昭58条例23・昭60条例13・平8条例13・一部改正)

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(昭58条例23・一部改正)

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては,この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ,又は止めておくこと。

(8) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(9) 指定された場所以外の場所で宿泊すること。

(10) その他都市公園の美観風致を害するような行為をすること。

(昭58条例23・平10条例18・平17条例17・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は,都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては,都市公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて,都市公園の利用を禁止し,又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は,別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。また,許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

3 市長は,有料公園施設の管理上必要があると認めるときは,前項の許可に際し,条件を付けることができる。

4 市長は,有料公園施設のそれぞれの施設の目的に反すると認められるとき,管理上支障があると認められるときその他市長が施設の使用を不適当であると認めるときは,有料公園施設の使用を拒むことができる。

5 有料公園施設の休業日及び供用時間は,別表第1のとおりとする。ただし,市長は,特別の理由があると認める場合は,これを変更することができる。

(昭58条例23・平13条例11・平17条例49・平20条例16・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の規定による,条例で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは,次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは,次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項

2 法第6条第2項の規定による条例で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(昭58条例23・平17条例17・一部改正)

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条の2 法第6条第3項ただし書の規定による条例で定める軽易な変更は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで,当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で,当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(昭52条例10・追加,昭58条例23・一部改正)

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて,都市公園の占用の許可を受けようとする者,又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は,別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は,前項の規定により算定した額に,同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。

(平元条例27・全改,平8条例13・平17条例17・平25条例24・一部改正)

第10条の2 有料公園施設を使用する者は,別表第3及び別表第3の2に定める使用料を納めなければならない。

2 有料公園施設の附属設備及び器具等を使用する者は,規則に定める使用料を納めなければならない。

3 本市に住所を有する中学生以下及び満65歳以上の者が個人で使用するときは,有料公園施設基本使用料(末広屋外水泳プール,末広幼児プール及び石川県立小松屋内水泳プール,ふれあい健康広場並びにスカイパークこまつ翼は除く。)及び附属体育器具等使用料は,無料とする。

(平8条例13・追加,平13条例11・平16条例15・一部改正,平17条例49・旧第10条の3繰上・一部改正,平27条例18・令6条例39・一部改正)

(使用料の徴収時期)

第10条の3 第10条に規定する使用料は,第10条第1項に規定する許可の際に徴収する。ただし,占用又は使用の期間が1年以上のものにあっては,初年度は許可の際に,次年度からは当該年度の初めにおいて,それぞれ当該年度分を徴収する。

(平17条例49・追加,令7条例29・一部改正)

第10条の4 第10条の2に規定する使用料は,第7条の規定により使用を許可する際に徴収する。

2 前項の規定にかかわらず,国又は地方公共団体その他これに類する団体の利用に係る場合のほか,市長が必要と認めるときは,使用後において徴収することができる。

(平11条例24・追加,平13条例11・平17条例49・令7条例25・一部改正)

(監督処分)

第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,この条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(昭58条例23・平24条例45・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類,形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平17条例17・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は,次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を,保管を始めた日から起算して14日間,規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の公示にかかる工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については,同号の公示の期間が満了しても,なおその工作物等の所有者,占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第11条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは,その公示の要旨を小松市広報又はこれに類する方法により掲載すること。

2 市長は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平17条例17・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は,取引の実例価格,当該工作物等の使用年数,損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例17・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条の5 市長は,法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却については,規則で定める方法により行うものとする。

(平17条例17・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第11条の6 市長は,保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは,返還を受ける者にその氏名及び住所を証ずるに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ,かつ,規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例17・追加)

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該行為をした者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が,公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が,法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,当該措置を講じたとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,当該措置を講じたとき。

(6) 第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,当該措置を講じたとき。

(7) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。

(昭58条例23・平17条例17・一部改正)

第13条 削除

(平17条例49)

(使用料の減免等)

第14条 市長は,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項,第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって,それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては,第10条に規定する使用料の全部又は一部を免除又は還付することができる。

(昭58条例23・平8条例13・平17条例17・平17条例49・一部改正)

第14条の2 市長は,規則で定めるところにより,特別の理由があると認めるときは,第10条の2に規定する使用料の額を減免又は還付することができる。

(平8条例13・追加,平17条例49・一部改正)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第14条の3 市長は,都市公園の区域を変更し,又は都市公園を廃止するときは,当該都市公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(昭52条例10・追加,平8条例13・旧第14条の2繰下)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第15条 第3条から第14条までの規定は,法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(昭52条例10・平17条例17・一部改正)

(指定管理者による管理)

第16条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に有料公園施設及び安宅公園(以下「指定管理施設」という。)の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第3条第7条第10条の4及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第14条中「第3条第1項若しくは第3項の許可」とあるのは「又は指定管理者は,第3条第1項若しくは第3項の許可」と,「その他市長」とあるのは「その他市長(第3条第1項又は第3項の許可に係る場合は,指定管理者)」と,「使用料」とあるのは「使用料(指定管理は,第3条第1項又は第3項の許可の使用料に限る。)」と,第14条の2中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例49・追加,令7条例29・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 指定管理施設の維持管理及び運営に関すること。

(2) 第3条の使用許可に関すること。

(3) 有料公園施設の使用に関すること。

(4) その他市長が必要があると認める業務

(平17条例49・追加)

(利用料金の収受等)

第18条 市長は,第16条の規定により指定管理者に指定管理施設の管理を行わせる場合には,地方自治法第244条の2第8項の規定により,利用料金(法第5条第1項,法第6条第1項又は同条第3項の許可に係るものを除く。)を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の利用料金は,地方自治法第244条の2第9項の規定により,指定管理者が次の各号の利用料金について当該各号に掲げる金額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(1) 第10条に係る利用料金(第3条第1項及び第3項の許可に係るものに限る。)

別表第2 3 都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

(2) 第10条の2に係る利用料金

(平17条例49・追加,平25条例24・令6条例39・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行につき必要な事項は,市長が定める。

(昭53条例19・昭58条例23・一部改正,平17条例49・旧第16条繰下)

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(昭52条例10・昭58条例23・平12条例17・平17条例17・一部改正,平17条例49・旧第17条繰下)

第21条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例17・一部改正,平17条例49・旧第18条繰下)

第22条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は,この章の規定の適用については,市長とみなす。

(昭52条例10・追加,平12条例17・旧第20条繰上,平17条例49・旧第19条繰下,平29条例28・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,昭和32年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に権原に基づいて都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は,その権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間,従前と同様の条件により,当該行為をすることについて第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

(昭58条例23・一部改正)

3 小松市公園管理並びに使用料徴収条例(昭和29年小松市条例第14号)は,廃止する。

(昭58条例23・一部改正)

(昭和33年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第19号)

この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第15号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第38号)

この条例は,昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお,従前の例による。

(昭和53年条例第19号)

この条例は,昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

1 この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前において,末広野球場の使用を許可したものの使用料については,なお,従前の例による。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第13号)

1 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前において,使用を許可したものに係る使用料については,なお従前の例による。

(平成元年条例第27号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第10号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成8年条例第13号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第18号で平成8年4月1日から施行)

(平成8年条例第35号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第40号で平成8年11月1日から施行)

(平成9年条例第32号)

この条例は,平成9年7月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第24号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成13年条例第11号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第21号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は,平成16年6月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第49号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に改正前の小松市都市公園条例第10条の2に基づき管理を委託している場合については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。

(平成20年条例第16号)

この条例は,平成20年6月29日から施行する。

(平成24年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第2条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第4条の規定による改正後の小松市体育施設条例,第5条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第6条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター設置条例,第7条の規定による改正後の小松市民センター条例,第8条の規定による改正後の小松サン・アビリティーズ条例,第9条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第10条の規定による改正後の航空プラザ条例,第11条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例,第12条の規定による改正後のこまつドーム条例,第13条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第14条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第15条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第16条の規定による改正後のせせらぎの郷条例,第17条の規定による改正後のこまつまちづくり交流センター条例,第18条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第19条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第20条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第21条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例及び第23条の規定による改正後のジャパン九谷のふるさと松雲堂条例中使用料又は占用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料については,なお従前の例による。

(平成26年条例第43号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(小松市体育施設条例の一部改正)

2 小松市体育施設条例(昭和53年小松市条例第24号)の一部を次のように改正する。

第2条の表スカイパークこまつ翼の項を削る。

第5条中「スカイパークこまつ翼」を削る。

第7条中第2項を削り,第3項を第2項とする。

別表第1スカイパークこまつ翼の項を削る。

別表第2スカイパークこまつ翼の部を削り,同表備考第3項中「(スカイパークこまつ翼については100パーセント)」及び「(スカイパークこまつ翼以外の使用に限る。)」を削る。

別表第3附属設備等使用料の部スカイパークこまつ翼の款を削る。

(経過措置)

3 この条例による改正後の小松市都市公園条例別表第3及び別表第4の規定(スカイパークこまつ翼に係る部分に限る。)は,平成27年4月1日以後に行う同施設の許可について適用し,同日前に行う同施設の許可については,附則第2項による改正前の小松市体育施設条例の例による。

(平成29年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第2条の規定による改正後の小松市民センター条例,第3条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第4条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第5条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第6条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第7条の規定による改正後のこまつドーム条例,第9条の規定による改正後の航空プラザ条例,第10条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第11条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第12条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第13条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例,第14条の規定による改正後のもくもく工房条例,第15条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第16条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第17条の規定による改正後の里山自然学校大杉みどりの里条例及び第18条の規定による改正後の小松市体育施設条例中使用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和6年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和7年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和7年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平17条例49・全改,平20条例16・平24条例45・平26条例43・平27条例18・一部改正)

有料公園施設並びに休業日及び供用時間

都市公園名

有料公園施設の種類及び名称

休業日

供用時間

小松運動公園

末広野球場

(1) 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 石川県立小松屋内水泳プールにあっては,毎月第1月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日)とする。

午前5時から午後9時30分まで

末広陸上競技場

午前5時から午後9時30分まで

末広相撲場

午前5時から日没まで

末広屋内相撲場

午前9時から午後9時30分まで

末広屋外水泳プール

午前10時から午後7時まで

末広幼児プール

午前9時から午後5時まで

末広テニスコート

午前5時から午後9時30分まで

末広体育館

午前9時から午後9時30分まで

石川県立小松屋内水泳プール

午前10時から午後8時まで

安宅海浜公園

小松市安宅海浜公園安宅グラウンド

12月29日から翌年1月3日までの日

午前5時から日没まで

ふれあい健康広場

ゴルフ場

(1) 毎週木曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは,その翌日)とする。

(2) 12月1日から翌年3月31日までの日

(1) 6月1日から8月31日までは,午前7時から午後7時まで

(2) 前号以外の期間は,午前9時から午後5時まで

キャンプ場

(1) 6月1日から8月31日までは,終日

(2) 前号以外の期間は,午前9時から午後5時まで

スカイパークこまつ翼

ソフトボール場

12月29日から翌年1月3日までの日

午前5時から日没まで

サッカー・ラグビー場

グラウンドゴルフ場

パークゴルフ場

備考

1 末広幼児プールの使用は小学生以下とし,保護者が付き添うものとする。ただし,小学生の利用については,未就学児を伴わなければならない。

2 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日は,特別の事情がない限り午後5時に閉鎖するものとする。ただし,ふれあい健康広場キャンプ場を除く。

3 末広屋外水泳プール及び石川県立小松屋内水泳プールは,前号に規定するもののほか,土曜日を特別の事情がない限り午後5時に閉鎖するものとする。

別表第2(第10条関係)

(昭35条例25・昭36条例19・昭40条例15・昭42条例10・昭46条例6・昭48条例32・昭50条例13・昭51条例12・昭51条例34・昭52条例10・昭53条例19・昭54条例7・昭57条例4・昭58条例23・昭60条例13・平元条例27・平2条例18・平3条例10・平8条例13・令7条例29・一部改正)

1 都市公園に公園施設を設ける場合

公園施設の種類及び名称

単位

金額

売店

1平方メートル 1日につき

20円

備考 1日未満の期間がある場合の使用料は,当該1日未満の期間は1日とみなして計算する。

2 都市公園を占有する場合

占用物件名

単位

金額

電柱,電話柱,支線,支柱,支線柱その他これらに類するもの。

1年につき1本,1条

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額の例により算定した額

地下埋設物

外径が0.2メートル未満のもの

1メートル 1年につき

99円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートル 1年につき

200円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートル 1年につき

490円

外径が1メートル以上のもの

1メートル 1年につき

990円

臨時の売店又は軽飲食店

1平方メートル 1日につき

43円

その他

1平方メートル 1日につき

20円

備考

1 単位を1年とする使用料に1年未満の期間がある場合の使用料は,月割(1月未満の期間は1月とみなす。)で計算する。

2 単位を1日とする使用料に1日未満の期間がある場合の使用料は,当該1日未満の期間は1日とみなして計算する。

3 都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

興行

1平方メートル 1日につき

43円

展示会

博覧会

1平方メートル 1日につき

43円

備考

1 1日未満の期間がある場合の使用料は,当該1日未満の期間は1日とみなして計算する。

2 その他の行為については,市長が別に定める。

別表第3(第10条の2関係)

(平13条例11・全改,平14条例21・平16条例15・平17条例49・平20条例16・平25条例24・平26条例43・平27条例18・平31条例7・令6条例39・一部改正)

有料公園施設基本使用料

都市公園名

有料公園施設の種類及び名称

区分

使用料の額(円)

午前

午後

1日

夜間

小松運動公園

末広野球場

グラウンド

アマチュアスポーツ

入場料徴収無

高校生以下

1時間につき 900

一般

1時間につき 1,600

入場料徴収有

高校生以下

1時間につき 2,800

一般

1時間につき 7,900

プロスポーツ

1時間につき 47,100

室内練習場

個人

高校生以下

1回につき 100

一般

1回につき 200

専用

アマチュアスポーツ

1時間につき 1,000

プロスポーツ

1時間につき 10,500

スポーツ以外

1時間につき 6,300

その他

会議室

1時間につき 600

大会本部室

1時間につき 900

末広陸上競技場

個人

高校生以下

1回につき 100

一般

1回につき 200

専用

高校生以下

1,900

3,100

4,400

4,400

一般

3,800

6,300

8,800

8,800

末広相撲場

個人

高校生以下

1回につき 100

一般

1回につき 200

専用

高校生以下

600

960

1,300

 

一般

1,300

1,900

2,500

 

末広屋内相撲場

個人

高校生以下

1回につき 100

一般

1回につき 200

専用

高校生以下

600

960

1,300

 

一般

1,300

1,900

2,500

 

末広屋外水泳プール

個人

高校生以下

1回につき 100

一般

1回につき 200

専用

高校生以下

1,600

2,600

3,700

 

一般

3,100

5,200

7,300

 

末広幼児プール

個人

小学生

1回につき 200

 

末広テニスコート

個人

高校生以下

1時間につき 100

一般

1時間につき 200

専用

高校生以下

1コート 1時間につき 300

一般

1コート 1時間につき 600

末広体育館

体育場

個人

高校生以下

1回につき 100

一般

1回につき 200

専用

アマチュアスポーツ

3,800

6,300

8,800

8,800

プロスポーツ

37,700

62,900

88,000

88,000

スポーツ以外

25,100

37,700

50,300

50,300

その他

会議室

360

600

840

840

石川県立小松屋内水泳プール

プール

個人

高校生以下

1回につき 200

回数券(12回分) 2,100

一般

1回につき 300

回数券(12回分) 3,100

専用

幼児プール

1時間につき 3,100

高校生以下

1時間につき 4,200

一般

1時間につき 5,800

会議室

300

500

700

700

安宅海浜公園

小松市安宅海浜公園安宅グラウンド

チーム

高校生以下

240 (午前9時以前及び午後5時以後のみ)

一般

480 (午前9時以前及び午後5時以後のみ)

専用

高校生以下

300

420

600


一般

600

840

1,300


スカイパークこまつ翼

ソフトボール場

1面 1時間につき 500

サッカー・ラグビー場

高校生以下

1面 1時間につき 1,000

一般

1面 1時間につき 1,600

グラウンドゴルフ場

個人

高校生以下

1日につき 300

一般

1日につき 500

専用

高校生以下

1時間につき 2,100

一般

1時間につき 3,100

パークゴルフ場

個人

高校生以下

1日につき 300

一般

1日につき 500

専用

高校生以下

1時間につき 2,100

一般

1時間につき 3,100

備考

1 この表において「1回」とは,2時間とする。

2 この表において使用料の額の単位を1時間とするものについて,使用時間が1時間に満たない場合は1時間とし,当該使用時間が1時間を超える場合において,1時間未満の端数があるときは,当該端数時間は1時間に切り上げる。

3 末広体育館体育場の使用面積が2分の1以下の場合の使用料の額は,基本使用料の半額とする。

4 本市に住所を有しないものが使用する場合の使用料の額は,基本使用料の額の5割(スカイパークこまつ翼については10割)に相当する額を加算した額とする。ただし,個人使用(スカイパークこまつ翼以外の使用に限る。)の場合は除く。

5 使用者が,入場料等を徴収する場合,その額が1,000円を超えるものについての使用料の額は,当該基本使用料の額に次の定める割合を乗じて得た額を加算する。

(1) 入場料等1,000円を超え2,000円までを徴収するもの 5割

(2) 入場料等2,000円を超えて徴収するもの 10割

6 末広野球場グラウンド使用の場合は,室内練習場,大会本部室,ブルペンを含む。

7 7月1日から8月31日までの間は,末広幼児プール及び石川県立小松屋内水泳プール個人使用料を次の表のとおりとする。

有料公園施設の種類及び名称

区分

使用料の額(円)

末広幼児プール

個人

小学生

1回につき 100

石川県立小松屋内水泳プール

個人

高校生以下

1回につき 100

回数券(12回分) 1,000

一般

1回につき 200

回数券(12回分) 2,100

別表第3の2(第10条の2関係)

(平13条例11・全改,平17条例49・平25条例24・平31条例7・一部改正)

有料公園施設基本使用料

都市公園名

有料公園施設の種類及び名称

区分

使用料の額(円)

ふれあい健康広場

ゴルフ場

中学生以下

平日(月曜日~金曜日)

(1ラウンド)

800

一般

1,600

中学生以下

土曜日・日曜日・祝祭日

(1ラウンド)

1,050

一般

2,100

キャンプ場

宿泊

1サイト(テント1張)

2,000

日帰

1,000

備考

1 ゴルフ場の1ラウンドは,9ホールとする。

2 ゴルフ場を連続してプレイする場合の使用料については,2ラウンド目以降は,1ラウンドにつき中学生以下は500円とし,一般は1,000円とする。

小松市都市公園条例

昭和32年3月28日 条例第12号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章
沿革情報
昭和32年3月28日 条例第12号
昭和33年6月28日 条例第25号
昭和36年3月25日 条例第19号
昭和40年3月30日 条例第15号
昭和42年3月20日 条例第10号
昭和43年12月21日 条例第38号
昭和44年7月10日 条例第36号
昭和46年3月20日 条例第6号
昭和48年10月5日 条例第32号
昭和50年3月20日 条例第13号
昭和51年3月23日 条例第12号
昭和51年10月2日 条例第34号
昭和52年3月23日 条例第10号
昭和53年6月26日 条例第19号
昭和54年3月27日 条例第7号
昭和57年3月30日 条例第4号
昭和58年9月30日 条例第23号
昭和60年3月30日 条例第13号
平成元年3月25日 条例第27号
平成2年3月26日 条例第18号
平成3年3月27日 条例第10号
平成8年3月25日 条例第13号
平成8年9月24日 条例第35号
平成9年6月30日 条例第32号
平成10年3月23日 条例第18号
平成11年3月25日 条例第24号
平成12年3月24日 条例第17号
平成13年3月23日 条例第11号
平成14年3月25日 条例第21号
平成16年3月18日 条例第15号
平成17年3月18日 条例第17号
平成17年6月21日 条例第49号
平成20年3月25日 条例第16号
平成24年12月26日 条例第45号
平成25年12月24日 条例第24号
平成26年12月19日 条例第43号
平成27年3月23日 条例第18号
平成29年9月28日 条例第28号
平成31年3月20日 条例第7号
令和6年12月26日 条例第39号
令和7年7月4日 条例第25号
令和7年10月1日 条例第29号