○ふれあい健康広場施設の管理に関する規則
平成8年6月24日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市都市公園条例(昭和32年小松市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づくふれあい健康広場(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則21・一部改正)
3 施設を使用しようとする者は,市長へ申し出て施設使用券(様式第3号)により許可を受けなければならない。
4 第1項の申請は,その申請に係る使用期日の3箇月以前にすることができない。ただし,市長が必要と認めた場合は,この限りでない。
(平18規則21・旧第5条繰上)
(前納を要する使用料)
第3条 条例第10条の4に規定する使用を許可する際に徴収する使用料は,有料公園施設基本使用料とする。
(平11規則18・追加,平18規則21・旧第5条の2繰上・一部改正,令6規則44・一部改正)
(付属設備等使用料等)
第3条の2 条例第10条の2第2項に定める有料公園施設の付属設備及び器具等の使用料は,別表1のとおりとする。
(令6規則44・追加)
2 専用使用を取りやめるときは,使用取消届出書(様式第5号)により速やかに市長へ届出なければならない。
(平18規則21・旧第6条繰上)
2 前項の許可を受けた場合は,これに要する費用及びこれに伴う電気,ガス,水道料等は使用者の負担とする。
3 使用者は,特別設備の目的が終了した時は,速やかに原状に回復しなければならない。
(平18規則21・旧第7条繰上)
(平18規則21・旧第8条繰上・一部改正,令6規則44・一部改正)
(割引券)
第7条 市長は,必要があると認めるときは,有料公園施設基本使用料の割引券を発行することができる。
(平18規則21・旧第9条繰上・一部改正)
(1) 施設の管理の都合により,施設を使用させることができなくなった場合 100パーセント
(2) 風水害,火災その他の災害により施設を使用することができなくなった場合 100パーセント
(3) 使用日の2箇月前までに取消を届け出た場合 90パーセント
(4) 使用日の1箇月前までに取消を届け出た場合 80パーセント
(5) 使用日の1週間前までに取消を届け出た場合 50パーセント
(平18規則21・旧第10条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第9条 使用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可事項を遵守し,職員の指示を従うこと。
(2) 入場定員を超えるような入場はさせないこと。
(3) 所定の場所以外において喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) 使用後清掃を行い職員に届け出て点検を受けること。
(5) その他施設管理上の注意事項
(平18規則21・旧第11条繰上)
(平18規則21・追加)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,施設の使用について必要な事項は,市長が別に定める。
(平18規則21・旧第12条繰上)
附則
この規則は,平成8年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第18号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第33号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)抄
1 この規則は平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第44号)
この規則は,小松市都市公園条例の一部を改正する条例(令和6年小松市条例第39号)の施行の日から施行する。
別表1(第3条の2関係)
(令6規則44・追加)
有料公園施設の種類及び名称 | 区分 | 使用料の額(円) |
ゴルフ場 | クラブ(1本) | 100 |
キャンプ場 | テント(一式) | 800 |
野外炉(大) | 1,600 | |
野外炉(小) | 1,100 | |
シャワー(5分) | 100 |
別表2(第6条関係)
(平12規則33・全改,平18規則21・一部改正,令6規則44・旧別表・一部改正)
使用料の減免
専用使用のとき(付属設備等使用料は含まない。)
区分 | 基本使用料割引額 |
市,市内の学校,幼稚園,保育所又は学校教育関係団体が直接使用するとき。 | 50% |
市内の社会教育団体が使用するとき。 | 30% |
市が共催するとき。 | 30% |
市が後援するとき。 | 20% |
(平18規則21・一部改正)

(平18規則21・平28規則15・一部改正)

(平18規則21・一部改正)

(平18規則21・一部改正)

(平18規則21・一部改正)

(平18規則21・一部改正)

(平18規則21・一部改正)

(平18規則21・一部改正)

(平18規則21・一部改正)
