○小松市都市計画審議会条例
昭和45年3月23日
条例第12号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき,小松市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(昭58条例23・平12条例18・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における審議に関すること。
(2) 市長の諮問に応じ,都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(平12条例18・全改)
(組織)
第3条 審議会は,委員15人以内で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,市長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会の議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市民
3 委員の任期は,3年とする。ただし,委員が欠けた場合における補充委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
(平12条例18・全改)
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に,特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に,特別の事項を調査させるため必要があるときは,専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は,市長が任命する。
4 臨時委員は,当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき,専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。
(平12条例18・一部改正)
(会長)
第5条 審議会に会長を置き,第3条第2項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平12条例18・一部改正)
(議事)
第6条 審議会は,委員及び議案に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は,出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(昭58条例23・一部改正)
(幹事)
第7条 審議会に,審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は,市職員のうちから市長が指名する。
3 幹事は,会長の命を受け会務を処理する。
(昭58条例23・一部改正)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は,主管課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。
(平12条例18・一部改正)
附則
1 この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
2 条例施行後最初に招集する審議会は,市長が招集する。
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の小松市都市計画審議会は,改正後の小松市都市計画審議会条例(以下「新条例」という。)に基づく小松市都市計画審議会として継続する。
3 この条例の施行の際現に従前の小松市都市計画審議会の委員である者は,その任期が満了するまでの間,新条例に基づき任命された委員とみなす。