○小松市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和54年3月27日

条例第10号

(総則)

第1条 この条例は,下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」と総称する。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(平23条例20・一部改正)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは,事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし,地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については,それぞれ地上権者,質権者,使用借主又は賃借人をいう。

2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは,換地処分が行われたものとみなして,前項の受益者を定めることができる。

(平21条例49・平29条例13・一部改正)

(負担区の決定等)

第3条 管理者は,排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は,前項の規定により負担区を定めたときは,当該負担区の名称,区域及び地積を公告しなければならない。

(平21条例49・一部改正)

(負担区の負担金対象事業費の額)

第4条 負担区の負担金対象事業費の額は,当該負担区の管きょに係る事業費のうち,管理者が定める管きょの事業に要する費用の額に,汚水に対する割合を乗じて得た額とする。

(平21条例49・一部改正)

(負担区の負担金対象額)

第5条 負担区の負担金対象額は,負担区の負担金対象事業費の額に,5分の1を乗じて得た額とする。

(各受益者の負担金の額)

第6条 受益者が負担する負担金の額は,負担区の負担金対象額を当該負担区の地積で除して得た額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が第8条の公告の日現在において所有し,又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内に存するものの面積を乗じて得た額とする。

2 各負担区における単位負担金額は,次のとおりとする。

負担区名

単位負担金額

第1負担区

330円

第2負担区

500円

第3負担区

510円

第4負担区

530円

第5負担区

530円

第6負担区

530円

第7負担区

530円

(平12条例19・平13条例12・平17条例19・一部改正)

(負担区の負担金対象事業費の予定額等の決定等)

第7条 管理者は,負担区の供用開始までに,当該負担区に係る負担金対象事業費及び単位負担金額の予定額を定め,これらを公告しなければならない。

(昭59条例28・平21条例49・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第8条 管理者は,負担金を賦課しようとするときは,負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め,これを公告しなければならない。

(昭58条例23・平21条例49・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第9条 管理者は,前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに,第7条の規定により公告された単位負担金額の予定額を基礎として負担金の額を定め,これを賦課するものとする。

2 管理者は,前項の規定により負担金の額を定めたときは,遅滞なく,当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は,5年に分割して徴収するものとする。ただし,受益者が一括納付の申出をしたときは,この限りでない。

(平21条例49・平23条例20・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第10条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり,かつ,その現に所有し,又は地上権等を有する土地等の状況により,徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害,盗難その他の事故が生じたことにより,受益者が当該負担金を納付することが困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(平21条例49・平23条例20・一部改正)

(負担金の減免)

第11条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については,負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は,次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地,物件,労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか,その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(平21条例49・平23条例20・一部改正)

(負担金対象事業費等の確定等)

第12条 管理者は,当該負担区に係る事業が終了したときは,遅滞なく,当該負担区に係る負担金対象事業費及び単位負担金額を確定し,これらを公告しなければならない。

(平21条例49・一部改正)

(負担金の精算)

第13条 管理者は,前条の規定により公告された当該負担区に係る単位負担金額を基礎として負担金の額を確定し,その確定した額と第9条第1項の規定により定めた負担金の額との間に差額があるときは,遅滞なく,その差額に相当する金額を受益者から追徴し,又は受益者に還付しなければならない。

2 前条の規定により公告された当該負担区に係る負担金対象事業費及び単位負担金額の確定額が第7条の規定により公告された当該負担区に係る負担金対象事業費及び単位負担金額の予定額を超える場合において,その差額が少ないと管理者が認めるときは,前項の規定による精算をしないことができる。

3 管理者は,前項の規定により精算をしないときは,前条の規定による公告の日後遅滞なく,その旨を公告しなければならない。

(昭58条例23・平21条例49・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第14条 第8条の公告の日後,受益者の変更があった場合において,当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは,新たに受益者となった者は,従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし,第9条第1項の規定により定められた額及び前条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは,従前の受益者が納付するものとする。

(昭58条例23・平21条例49・一部改正)

(督促)

第15条 負担金を納期内に完納しない者があるときは,管理者は,納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は,その発付の日から10日を経過した日とする。

3 負担金の納付について督促状を発した場合は,手数料として1通につき70円を徴収する。

(昭56条例14・平21条例49・一部改正)

(延滞金)

第16条 管理者は,第9条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは,当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.5パーセント(その納付期日の翌日から1箇月を経過するまでの期間については,年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 管理者は,受益者が納付期日までに当該負担金を納付しなかったことについて,やむを得ない事由があると認めるときは,前項の延滞金を減免することができる。

(平21条例49・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平21条例49・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(平25条例20・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行前に小松都市計画下水道事業受益者負担に関する省令(昭和44年建設省令第29号。以下「省令」という。)の規定により決定された賦課対象区域については,第8条の規定による賦課対象区域とみなして,この条例を適用する。

(昭58条例23・平25条例20・一部改正)

3 省令第9条第1項及び第3項の規定により,すでに決定通知を受けた負担金の額は,この条例に基づく単位負担金額の予定額に受益者の地積を乗じて算出された負担金の額に変更するものとし,その通知その他必要な事項は市長が別に定める。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間,第16条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は,同条の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし,年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には,年7.25パーセントの割合)とする。

(平25条例20・追加,令2条例33・一部改正)

(昭和56年条例第14号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行し,同日以後に納期限の到来する下水道事業受益者負担金から適用する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小松市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定,第2条の規定による改正後の小松市道路占用料条例附則第3項の規定,第4条の規定による改正後の小松市下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定,第5条の規定による改正後の小松市介護保険条例附則第6条の規定(同条中「第7条」を「第9条」に改める部分を除く。)及び第6条の規定による改正後の小松市後期高齢者医療に関する条例附則第6項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成29年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小松市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項,小松市後期高齢者医療に関する条例附則第6項,小松市介護保険条例附則第6条,小松市道路占用料条例附則第3項及び小松市下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定は,前項に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。

小松市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和54年3月27日 条例第10号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画
沿革情報
昭和54年3月27日 条例第10号
昭和56年3月28日 条例第14号
昭和58年9月30日 条例第23号
昭和59年12月20日 条例第28号
平成12年3月24日 条例第19号
平成13年3月23日 条例第12号
平成17年3月18日 条例第19号
平成21年12月28日 条例第49号
平成23年3月31日 条例第20号
平成25年9月24日 条例第20号
平成29年3月15日 条例第13号
令和2年11月19日 条例第33号