○小松市排水設備工事促進資金貸付条例

昭和54年3月27日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく本市の処理区域内において,し尿及び生活排水を公共下水道に排除するため,便所等の改造(維持補修的なものは除く。以下同じ。)又は生活排水の設備工事をしようとする者に対し,その改造又は工事に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより,その普及促進を図ることを目的とする。

(平18条例22・一部改正)

(貸付けの対象となる工事)

第2条 資金の貸付けの対象となる工事は,し尿及び生活排水を公共下水道に排除するため既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事及び改造に伴う付帯工事,既設の浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)を廃止する工事又は生活排水の設備工事等とする。

(平18条例22・全改,平21条例49・一部改正)

(貸付けの申込者の資格)

第3条 資金の貸付けを受けようとする者は,次の各号に掲げる条件を備えているものでなければならない。

(1) 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難と認められること。

(3) 貸付金の償還について支払能力を有すると認められること。

(4) 当該建築物の所有者又は所有者の同意を得た使用者であること。

(昭58条例23・一部改正)

(貸付額)

第4条 資金の貸付額は,次に掲げるとおりとする。

(1) 一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が,延べ面積の2分の1以上であるものを除く。以下同じ。)の排水設備を設置する場合 一貸付対象者につき100万円以内とする。

(2) 一戸建ての住宅以外の排水設備を設置する場合 一貸付対象者につき500万円以内とする。

(平19条例18・全改)

(貸付けの条件)

第5条 資金の貸付けの条件は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸付利息 無利息とする。

(2) 貸付金の償還方法 前条第1号については,貸し付けた月の翌月から起算して別表に定める償還期間以内,同条第2号については,60箇月以内の元金均等月賦償還とする。この場合において,月賦償還金額に100円未満の端数があるときは,その端数金額を最初の月賦償還金額に加算するものとする。ただし,繰上償還をすることができる。

(3) 督促手数料及び延滞金 徴収の方法については,小松市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年小松市条例第30号)の規定を準用する。

(4) 保証人 貸付金の償還について確実な連帯保証人1人があること。ただし,申請者が法人の場合は,当該法人の代表者を含む連帯保証人2人とする。

(昭56条例16・全改,昭58条例23・平8条例14・平14条例23・平18条例22・平19条例18・平22条例18・一部改正)

(貸付けの申込み)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申し込まなければならない。

(平21条例49・平29条例13・一部改正)

(貸付けの決定及び通知)

第7条 管理者は,前条の申込みがあったときは,速やかにその内容を審査し,貸付けの適否及び貸付額を決定し,その結果を申込者に通知するものとする。

(平21条例49・一部改正)

(工事完了届)

第8条 前条の規定により資金の貸付決定の通知を受けた者は,その日から起算して3箇月以内に工事を完了させ,遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(昭58条例23・平21条例49・一部改正)

(貸付けの時期及び貸付額の確定)

第9条 管理者は,前条の工事完了の届出があったときは所定の検査を行い,合格したときは工事費精算額の範囲内において貸付額を確定し,速やかに資金の貸付けを行うものとする。

(昭58条例23・平21条例49・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平21条例49・一部改正)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第16号)

1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市水洗便所改造資金貸付条例の規定は,この条例の施行日以後にかかる貸付けの申込みから適用し,同日前における貸付けの申込みについては,なお従前の例による。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(平成8年条例第14号)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市水洗便所改造資金貸付条例の規定は,この条例の施行日以後にかかる貸付けの申込みから適用し,同日前における貸付けの申込みについては,なお従前の例による。

(平成14年条例第23号)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市水洗便所改造資金貸付条例の規定は,この条例の施行日以後にかかる貸付けの申込みから適用し,同日前における貸付けの申込みについては,なお従前の例による。

(平成18年条例第22号)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市排水設備工事促進資金貸付条例の規定は,この条例の施行日以後にかかる貸付けの申込みから適用し,同日前における貸付けの申込みについては,なお従前の例による。

(平成19年条例第18号)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市排水設備工事促進資金貸付条例の規定は,この条例の施行の日以後にかかる貸付けの申込みから適用し,同日前における貸付けの申込みについては,なお従前の例による。

(平成21年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小松市排水設備工事促進資金貸付条例の規定は,この条例の施行の日以後にかかる貸付けの申込みから適用し,同日前における貸付けの申込みについては,なお従前の例による。

(平成29年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平22条例18・追加)

貸付額

償還期間

70万円未満

5年以内(60箇月以内)

70万円以上80万円未満

6年以内(72箇月以内)

80万円以上90万円未満

7年以内(84箇月以内)

90万円以上100万円以内

8年以内(96箇月以内)

小松市排水設備工事促進資金貸付条例

昭和54年3月27日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画
沿革情報
昭和54年3月27日 条例第11号
昭和56年3月28日 条例第16号
昭和58年9月30日 条例第23号
平成8年3月25日 条例第14号
平成14年3月25日 条例第23号
平成18年3月27日 条例第22号
平成19年3月23日 条例第18号
平成21年12月28日 条例第49号
平成22年3月29日 条例第18号
平成29年3月15日 条例第13号