○小松市特別工業地区建築条例施行規則

平成3年10月17日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は,小松市特別工業地区建築条例(平成3年小松市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特例許可の申請)

第2条 条例第4条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は建築物特例許可申請書(様式第1号)に,次の各号に掲げる図書2部を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 建築物の配置図

(3) 建築物の各階平面図

(4) 建築物の2面以上の立面図

(5) その他市長が必要と認め,特に指示した図書

(許可)

第3条 市長は,前条における許可をしたときは,建築物特例許可通知書(様式第2号副本)を当該申請者に交付するものとする。

(補則)

第4条 この規則の定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

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小松市特別工業地区建築条例施行規則

平成3年10月17日 規則第20号

(平成3年10月17日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成3年10月17日 規則第20号