○小松市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則

平成5年6月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は,租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ,法第31条の2第2項第14号ハ,法第62条の3第4項第14号ハ並びに法第63条第3項第5号イ及び第7号イの規定による認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則11・平16規則24・平17規則34・平21規則18・令6規則29・一部改正)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ,法第31条の2第2項第14号ハ,法第62条の3第4項第14号ハ若しくは法第63条第3項第5号イの規定による認定を当該宅地の造成に着手する前に,又は法第28条の4第3項第7号イ若しくは法第63条第3項第7号イの規定による認定を宅地の造成が完了した後に受けようとする者は,優良宅地認定申請書を別記様式第1号により市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図 設計の方針(造成区域を工区に分けたときは,造成区域及び工区)内の土地の現状,土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものをいう。

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) その他市長が必要と認める図書

3 前項第1号の設計図は,別表により作成したものでなければならない。

4 第2項第2号の造成区域位置図は,縮尺50,000分の1以上とし,開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

5 第2項第3号の造成区域図は,縮尺2,500分の1以上とし,造成区域(造成区域を工区に分けたときは,当該造成する区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するために必要な範囲内において,県界,市界,市の区域内の町又は字の境界,都市計画区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条に規定する都市計画区域をいう。)並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(平12規則11・平16規則24・平17規則1・平17規則34・平21規則18・令6規則29・一部改正)

(認定の基準)

第3条 市長は,前条の認定申請があった場合において,当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又は,その申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは,認定をしないものとする。

(認定書の交付)

第4条 市長は,認定基準に適合すると認める場合には,別記様式第2号の認定書を交付するものとする。

(平12規則11・全改)

(造成計画の変更)

第5条 認定書の交付を受けた者は,当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には,新たに第2条に規定する手続により申請しなければならない。ただし,次に掲げる変更をしようとするときは,この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路,広場,排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

(平12規則11・追加)

(証明書の交付)

第6条 認定書の交付を受けた者は,当該造成区域(工区に分けた場合は,当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において,その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは,優良宅地認定証明申請書を別記様式第3号により市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請に係る宅地の造成が認定の内容に適合して行われたものであると認める場合には,別記様式第4号の証明書を交付するものとする。

(平12規則11・追加)

(造成工事の廃止)

第7条 認定書の交付を受けた者は,当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは,遅滞なく宅地造成工事廃止届出書を別記様式第5号により,市長に届け出なければならない。

(平12規則11・追加)

(認定に基づく地位の承継)

第8条 認定書の交付を受けた者の相続人その他の承継人又は認定書の交付を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権限を取得した者(法第31条の2第2項第14号ハ又は法第62条の3第4項第14号ハの規定による認定にあっては,それぞれ同号に規定する個人又は法人に限る。)は,第6条第1項の申請をするまでの間に限り,地位承継届出書を別記様式第6号により,市長に届け出て,その地位を承継することができる。

(平12規則11・追加,平16規則24・平17規則34・平21規則18・令6規則29・一部改正)

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第9条 都市計画法第29条の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について証明書の交付をする場合には,請求に基づき,都市計画法第36条第2項の検査済証の写しに証明書とする旨を明記したものを交付するものとする。

(平12規則11・旧第5条繰下・一部改正)

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後,換地処分により取得した宅地について,認定を受けようとする者は,土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告後,別記様式第1号の申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の申請に係る宅地の造成が,認定基準に適合すると認める場合は,別記様式第4号の証明書を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても,既に造成を完了し,そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては,前2項の手続に準じて認定を行うことができる。

(平12規則11・旧第6条繰下,平21規則18・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第11条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は,それぞれ正本及び副本各1部とする。

(平12規則11・旧第7条繰下)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は,平成17年3月7日から施行する。

(平成17年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(令和6年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形,造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

1/2,500以上

等高線は2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界,公共施設の位置及び形状,予定建築物の敷地の形状,敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置

1/1,000以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界,切土又は盛土をする土地の部分,がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置,形状,幅員及び勾配

1/1,000以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1/1,000以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置,種類,材料,形状,内のり寸法,勾配,水の流れの方向,吐口の位置及び放流先の名称

1/500以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置,形状,内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

1/500以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ,勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは,それぞれの土質及び地層の厚さ)切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

1/50以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ,盛土をした土地の部分に生ずる高さ1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁でおおわれるがけ面については,土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配,擁壁の材料の種類及び寸法,裏込めコンクリートの寸法,擁壁を設置する前後の地盤面,基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの地盤面及び基礎ぐいの位置,材料及び寸法

1/50以上

 

(平12規則11・全改,平16規則24・平17規則34・平21規則18・一部改正)

画像

(平12規則11・全改,平16規則24・平17規則34・平21規則18・一部改正)

画像

(平12規則11・追加,平16規則24・平17規則34・平21規則18・一部改正)

画像

(平12規則11・追加)

画像

(平12規則11・追加,平21規則18・一部改正)

画像

(平12規則11・追加,平21規則18・一部改正)

画像

小松市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則

平成5年6月1日 規則第35号

(令和6年5月8日施行)