○小松市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則
平成5年6月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は,租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ,法第31条の2第2項第15号ニ,法第62条の3第4項第15号ニ並びに法第63条第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定(以下「認定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則12・平16規則25・平17規則35・平21規則19・令6規則30・一部改正)
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ,法第31条の2第2項第15号ニ,法第62条の3第4項第15号ニ又は法第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく新築された住宅が優良な住宅の供給に寄与するものであること又は法第31条の2第2項第15号ニ若しくは法第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく1団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅(以下「1団の住宅等」という。)の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることの認定を受けようとする者は,その旨を当該住宅の新築又は1団の住宅等の建設の工事完了後に別記様式第1号の優良住宅認定申請書を市長に提出しなければならない。ただし,法第31条の2第2項第15号ニ又は法第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請にあっては,当該1団の住宅等の建設の工事着手後で,かつ,当該認定が可能な程度に工事が行われている場合においては,当該工事の完了前においても申請することができるものとする。
2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された1団の宅地(以下「1団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 1団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(3) 1団の宅地の附近見取図(方位,道路,目標となる地物,1団の宅地の面積計算上必要な事項,各敷地の区分及び各家屋の位置を記載した図面で縮尺1,000分の1以上であるもの)
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認通知書又はその写し(同条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)
(5) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は法第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。)
(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格,設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書
(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに,居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別,専有部分と共用部分との別,住宅部分と非住宅部分との別,延床面積,各階ごとの床面積,共用部分が家屋の延床面積に占める比率及びその居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)
(8) 各階平面図(方位,間取り,各室の用途,壁の位置及び種類,台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1以上であるもの)
(9) 台所,水洗便所,洗面設備,浴室及び収納設備に関する説明書並びに図面
(10) 請負契約書その他の書類又はその写しで,住宅の建築費の証明となるもの
(11) 配置図(方位,敷地の境界線,敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1以上であるもの)
(12) 敷地面積計算書
(13) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事,特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに,昭和54年建設省告示第768号第三第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。),請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)
(14) 住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記様式第1号の副本に規定する高床式住宅で,当該住宅が当該高床式住宅に該当する旨の記載のある建築確認通知書を有しない場合にあっては,特定行政庁(建築基準法第2条第32号の特定行政庁をいう。)の当該住宅が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの
(15) その他市長が必要と認める図書
(平12規則12・平16規則25・平17規則1・平17規則35・平21規則19・令6規則30・一部改正)
(認定申請の手続きの特例)
第3条 住宅の新築の工事の着手後で,当該工事の完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は法第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で,当該工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は法第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は,別記様式第1号の優良住宅認定申請書に,法第31条の2第2項第15号ニ又は法第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は法第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) その他市長が必要と認める図書
(平12規則12・平16規則25・平17規則35・平21規則19・令6規則30・一部改正)
(認定の基準)
第4条 市長は,優良住宅認定の申請があった場合において,当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しないとき,又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは,認定をしないものとする。
(認定済証の交付)
第5条 市長は,認定を行った場合は,別記様式第2号による認定済み証を交付するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第12号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)抄
この規則は,平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平12規則12・平16規則25・平17規則35・平21規則19・一部改正)




(平12規則12・平16規則25・平17規則35・平21規則19・一部改正)
