○小松市建築審査会設置条例
昭和58年3月22日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき,小松市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織,議事,その他審査会の運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 審査会は,委員5人で組織する。
2 委員は,非常勤とする。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
5 委員は,任期が満了した場合においては,後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(平23条例22・平28条例22・一部改正)
(招集)
第3条 審査会は,会長が招集する。
2 会長は,緊急やむを得ない場合を除き,開会の3日前までに,会議の日時,場所及び議事を委員に通知しなければならない。
3 会長は,次の各号のいずれかに該当する場合には審査会を招集しなければならない。
(1) 市長から法の規定に基づいて同意を求められたとき。
(2) 法第94条第3項の規定に基づいて裁定するとき。
(3) 市長からの諮問があったとき。
(4) 委員の総数の2分の1以上から審査会に付議する議案を示して,招集の請求があったとき。
(5) その他会長が必要があると認めたとき。
(平28条例22・一部改正)
(議事)
第4条 会長は,会議の議長となる。
2 審査会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 審査会は,必要があると認めたときは,その関係者の出席を求め,必要な資料を提出させ,又は意見を聞き,若しくは説明を求めることができる。
(幹事及び書記)
第6条 審査会に幹事及び書記を置き,市職員の中から市長が命ずる。
2 幹事は,会長の命を受け,審査会の会務を処理する。
3 書記は,上司の命を受け,審査会の事務に従事する。
(平19条例2・一部改正)
(庶務)
第7条 審査会の庶務は,主管課において処理する。
(平5条例2・一部改正)
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか審査会の運営について必要な事項は,審査会が別に定める。
附則
1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
2 第3条第1項の規定にかかわらず,委員の任命後最初に開かれる審査会は,市長が招集する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第22号)
この条例は,平成23年5月12日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)
この条例中第2条の改正規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第50号)附則第1条本文の施行の日(平成28年4月1日)から,第3条の改正規定は公布の日から施行する。