○小松市建築協定に関する条例
昭和47年3月20日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき,建築協定の実施について,必要な事項を定めることを目的とする。
(昭58条例23・一部改正)
(建築協定)
第2条 小松市の区域の一部において,住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し,かつ,土地の環境を改善するために必要と認める場合においては,土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者がその権利の目的となっている土地について一定の区域を定め,その区域内における建築物の敷地,位置,構造,用途,形態,意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。
(昭58条例23・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。