○小松市建築協定書縦覧規則
昭和47年3月25日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧について,必要な事項を定めることを目的とする。
(昭58規則41・一部改正)
(縦覧所)
第2条 協定書の縦覧所(以下「縦覧所」という。)を小松市役所都市創造部建築住宅課に置く。
(昭58規則41・平5規則28・平13規則31・平22規則38・平24規則53・一部改正)
(縦覧手続)
第3条 協定書を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は,縦覧所に備え付けてある縦覧簿に縦覧年月日,縦覧者の住所,職業,氏名,年齢その他必要な事項を記入し,市長の承認を得なければならない。
(昭58規則41・一部改正)
(縦覧料)
第4条 協定書の縦覧は,無料とする。
(昭58規則41・一部改正)
(協定書の持出禁止)
第5条 協定書は,縦覧所の外へ持ち出してはならない。
(昭58規則41・一部改正)
(縦覧時間)
第6条 協定書の縦覧時間は,午前9時30分から午後4時30分までとする。
(昭58規則41・平5規則28・一部改正)
(休日)
第7条 縦覧所の定休日は,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日までとする。
(昭58規則41・平5規則28・一部改正)
(縦覧時間等の特例)
第8条 市長は,協定書の整理その他の必要と認めるときは,臨時に休日を設け,又は縦覧時間の伸縮をすることができる。この場合においては,その旨を縦覧所に掲示するものとする。
(昭58規則41・一部改正)
(協定書の返納)
第9条 縦覧者は,縦覧が終った場合及び縦覧時間を経過した場合は,直ちに協定書を返納しなければならない。
(昭58規則41・一部改正)
(縦覧の制限)
第10条 市長は,次の各号の一に該当する者の縦覧を停止し,又は拒否することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 協定書を汚損し,若しくは損傷し,又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし,又はそのおそれがあると認められる者
(昭58規則41・一部改正)
附則
この規則は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成5年規則第28号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第31号)
この規則は,平成13年5月1日から施行する。
附則(平成22年規則第38号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第53号)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。