○小松市農業集落排水処理施設基金条例

平成4年3月27日

条例第26号

(設置)

第1条 小松市農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の維持管理費及び施設改良事業費に充てるため,小松市農業集落排水処理施設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平30条例25・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,小松市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(平29条例13・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,第1条に規定する経費に充てるものとする。

(平30条例25・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。

(平14条例12・追加,平29条例13・一部改正)

(処分)

第6条 基金は,排水処理施設維持管理及び施設改良事業のため,必要と認めたときに限り,その全部又は一部を処分することができる。

(平14条例12・旧第5条繰下,平30条例25・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平14条例12・旧第6条繰下)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松市農業集落排水処理施設基金条例

平成4年3月27日 条例第26号

(平成30年3月22日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成4年3月27日 条例第26号
平成14年3月25日 条例第12号
平成29年3月15日 条例第13号
平成30年3月22日 条例第25号