○小松市教育委員会公告式規則
昭和31年11月3日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき,小松市教育委員会規則その他小松市教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式について必要な事項を定めるものとする。
(昭58教委規則9・平27教委規則1・一部改正)
(規則等の公布)
第2条 規則等は,小松市教育委員会会議において議決をした日から起算して,10日以内に公布するものとする。
2 規則等を,公布するときは,公布の旨の前文,年月日,小松市教育委員会名及び番号を記入して,委員会印を押さなければならない。
3 規則等の公布は,小松市掲示場に掲示してこれを行うものとする。
(昭39教委規則1・昭58教委規則9・一部改正)
第3条 規則等は,当該規則等に施行期日を定めるもののほか,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は,規則等を除き小松市教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告について準用する。
(昭58教委規則9・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和39年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては,次の表の左欄に掲げる規定は適用せず,同表の右欄に掲げる規定はなおその効力を有する。
第1条の規定による改正後の小松市教育委員会会議規則 | 第1条の規定による改正前の小松市教育委員会会議規則 |
第2条の規定による改正後の小松市教育委員会公告式規則第1条 | 第2条の規定による改正前の小松市教育委員会公告式規則第1条 |
第3条の規定による改正後の小松市教育委員会傍聴人規則第2条,第3条第3号,第5条,第6条の見出し及び同条 | 第3条の規定による改正前の小松市教育委員会傍聴人規則第2条,第3条第3号,第5条,第6条の見出し及び同条 |
第4条の規定による改正後の小松市教育委員会教育長事務委任規則第1条及び第4条 | 第4条の規定による改正前の小松市教育委員会教育長事務委任規則第1条 |
第5条の規定による改正後の小松市教育委員会公印規則別表 | 第5条の規定による改正前の小松市教育委員会公印規則別表 |
第6条の規定による改正後の小松市教育委員会の組織等に関する規則第1条 | 第6条の規定による改正前の小松市教育委員会の組織等に関する規則第1条 |