○小松市教育委員会会議規則

昭和31年11月3日

教委規則第2号

第1章 会議

(平27教委規則1・旧第2章繰上)

(趣旨)

第1条 小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか,この規則の定めるところによる。

(昭58教委規則9・一部改正,平27教委規則1・旧第3条繰上)

(会議の招集)

第2条 会議は,教育長が必要であると認めるとき,又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

(昭58教委規則9・一部改正,平27教委規則1・旧第4条繰上・一部改正)

(通知及び告示)

第3条 会議の招集は,会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には,教育長は,直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。

3 会議招集の告示後に急施を要する事件があるときは,前項の規定にかかわらず直ちに会議に付議することができる。

(昭58教委規則9・一部改正,平27教委規則1・旧第5条繰上・一部改正)

(参集)

第4条 委員は,招集の当日,指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は,招集に応ずることができないときは,その事由を具して会議開催前までに教育長に届け出なければならない。

(昭58教委規則9・一部改正,平27教委規則1・旧第6条繰上・一部改正)

(会期)

第5条 会期は1日とする。ただし,教育長は,会期中に議案の審議を終了することができないとき又は臨時急施を要する事件があるときは,3日以内において会期を延長することができる。

2 前項ただし書の場合において,教育長は,直ちにこれを委員に告知しなければならない。

(昭36教委規則1・昭58教委規則9・一部改正,平27教委規則1・旧第7条繰上・一部改正)

(開会及び閉会)

第6条 開会及び閉会は,教育長が行う。

(昭58教委規則9・一部改正,平27教委規則1・旧第8条繰上・一部改正)

(会議の順序)

第7条 会議は,おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 教育長の報告

(3) 議事

(4) その他

(5) 閉会

(昭58教委規則9・一部改正,平27教委規則1・旧第9条繰上)

(動議の提出)

第8条 委員は,動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは,教育長は,会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(昭58教委規則9・一部改正,平27教委規則1・旧第10条繰上・一部改正)

(発言の許可)

第9条 動議を提出し,又は討論をしようとする者は,教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは,教育長は,先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(昭58教委規則9・一部改正,平27教委規則1・旧第11条繰上・一部改正)

(発言の範囲)

第10条 1議題の審議中は,他の議題について発言することはできない。

(昭58教委規則9・一部改正,平27教委規則1・旧第12条繰上)

(請願又は陳情)

第11条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は,教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(昭36教委規則1・昭58教委規則9・一部改正,平27教委規則1・旧第13条繰上・一部改正)

(採決)

第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは,会議に諮って採決しなければならない。

(昭58教委規則9・一部改正,平27教委規則1・旧第14条繰上・一部改正)

第13条 教育長は,順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は,必要があると認めるときは会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(昭36教委規則1・昭58教委規則9・一部改正,平27教委規則1・旧第15条繰上・一部改正)

(修正の動議)

第14条 修正の動議は,原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは,原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは,原案について採決する。

(昭58教委規則9・一部改正,平27教委規則1・旧第16条繰上)

(傍聴)

第15条 傍聴の手続,傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は,別に定める。

(昭36教委規則1・昭58教委規則9・平13教委規則7・一部改正,平27教委規則1・旧第17条繰上)

(委任)

第16条 この章に定めるもののほか会議の運営について必要な事項は,教育長が会議に諮って定める。

(昭58教委規則9・一部改正,平27教委規則1・旧第18条繰上・一部改正)

第2章 会議録

(平27教委規則1・旧第3章繰上)

(会議録の作成及び署名)

第17条 会議の次第は,会議録に記載しなければならない。

(昭58教委規則9・一部改正,平27教委規則1・旧第19条繰上)

第18条 会議録は,教育長が事務局職員中より指名して,これを作成させる。

2 会議録には,教育長が指名した委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(昭58教委規則9・一部改正,平27教委規則1・旧第20条繰上・一部改正)

(会議録の公表)

第19条 会議録は,公表するものとする。ただし,教育委員会が非公表を認める場合はこの限りでない。

2 教育委員会は,小松市情報公開条例(令和5年小松市条例第3号)第6条第1項各号及び会議の公正が害されるおそれがある等諸般の事情を総合的に勘案して,公表の是非,公表の方法を判断するものとする。

(平27教委規則1・追加,令6教委規則4・一部改正)

(会議録の記載事項)

第20条 会議録には,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 会議の場所及び出席委員の氏名

(3) 説明のため出席した者の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(昭36教委規則1・昭58教委規則9・一部改正,平27教委規則1・旧第21条繰上・一部改正)

(記載事項の異議決定)

第21条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは,教育長は,会議に諮って決定する。

(昭58教委規則9・一部改正,平27教委規則1・旧第22条繰上・一部改正)

(委任)

第22条 この章に定めるもののほか会議録について必要な事項は,教育長が会議に諮って定める。

(昭58教委規則9・一部改正,平27教委規則1・旧第23条繰上・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和36年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和37年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第7号)

この規則は,平成14年1月11日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては,次の表の左欄に掲げる規定は適用せず,同表の右欄に掲げる規定はなおその効力を有する。

第1条の規定による改正後の小松市教育委員会会議規則

第1条の規定による改正前の小松市教育委員会会議規則

第2条の規定による改正後の小松市教育委員会公告式規則第1条

第2条の規定による改正前の小松市教育委員会公告式規則第1条

第3条の規定による改正後の小松市教育委員会傍聴人規則第2条,第3条第3号,第5条,第6条の見出し及び同条

第3条の規定による改正前の小松市教育委員会傍聴人規則第2条,第3条第3号,第5条,第6条の見出し及び同条

第4条の規定による改正後の小松市教育委員会教育長事務委任規則第1条及び第4条

第4条の規定による改正前の小松市教育委員会教育長事務委任規則第1条

第5条の規定による改正後の小松市教育委員会公印規則別表

第5条の規定による改正前の小松市教育委員会公印規則別表

第6条の規定による改正後の小松市教育委員会の組織等に関する規則第1条

第6条の規定による改正前の小松市教育委員会の組織等に関する規則第1条

(令和6年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

小松市教育委員会会議規則

昭和31年11月3日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月17日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第2章 教育委員会
沿革情報
昭和31年11月3日 教育委員会規則第2号
昭和36年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和37年5月10日 教育委員会規則第3号
昭和58年10月1日 教育委員会規則第9号
平成13年12月11日 教育委員会規則第7号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号
令和6年4月17日 教育委員会規則第4号