○小松市教育委員会傍聴人規則
昭和31年11月3日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,別に定めるもののほか小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴について必要な事項を定めるものとする。
(昭58教委規則9・追加)
(傍聴の承認)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は,自己の氏名,住所その他教育長の必要と認める事項を告げて,教育長の承認を受けなければならない。
(昭58教委規則9・旧第1条繰下・一部改正,平13教委規則8・平27教委規則1・一部改正)
(傍聴を許されない者)
第3条 次の各号の一に該当する者は,傍聴を許さない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前各号に掲げるもののほか,教育長において傍聴を不適当と認める者
(昭58教委規則9・旧第2条繰下・一部改正,昭62教委規則5・平27教委規則1・一部改正)
(傍聴人の禁止行為)
第4条 傍聴人は次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語,談語,拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え,又は賛否を表明すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか会議の妨害となるような挙動をすること。
(昭58教委規則9・旧第3条繰下・一部改正)
(傍聴人の退場)
第5条 傍聴人は,教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは,速やかに退場しなければならない。
(昭58教委規則9・旧第4条繰下・一部改正,平27教委規則1・一部改正)
(教育長の指示)
第6条 この規則に定めるもののほか傍聴人は,教育長の指示に従わなければならない。
(昭58教委規則9・旧第5条繰下・一部改正,平27教委規則1・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第8号)
この規則は,平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては,次の表の左欄に掲げる規定は適用せず,同表の右欄に掲げる規定はなおその効力を有する。
第1条の規定による改正後の小松市教育委員会会議規則 | 第1条の規定による改正前の小松市教育委員会会議規則 |
第2条の規定による改正後の小松市教育委員会公告式規則第1条 | 第2条の規定による改正前の小松市教育委員会公告式規則第1条 |
第3条の規定による改正後の小松市教育委員会傍聴人規則第2条,第3条第3号,第5条,第6条の見出し及び同条 | 第3条の規定による改正前の小松市教育委員会傍聴人規則第2条,第3条第3号,第5条,第6条の見出し及び同条 |
第4条の規定による改正後の小松市教育委員会教育長事務委任規則第1条及び第4条 | 第4条の規定による改正前の小松市教育委員会教育長事務委任規則第1条 |
第5条の規定による改正後の小松市教育委員会公印規則別表 | 第5条の規定による改正前の小松市教育委員会公印規則別表 |
第6条の規定による改正後の小松市教育委員会の組織等に関する規則第1条 | 第6条の規定による改正前の小松市教育委員会の組織等に関する規則第1条 |