○小松市教育委員会教育長事務委任規則
昭和59年3月31日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき,小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則1・一部改正)
(教育長への委任)
第2条 教育委員会は,その権限に属する事務のうち,次の各号に掲げる事項を除き,教育長に委任するものとする。
(1) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(2) 学校その他の教育機関及びこれらに類する機関(以下「教育機関等」という。)の設置,廃止及び変更に関すること。
(3) 教育機関等の運営の基本方針の策定及び教育目標の決定に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 年度当初の教員配置の基本方針の策定に関すること。
(6) 関係教職員の職員団体及び関係各種団体との重要な交渉に関すること。
(7) 教育事務に関する重要な契約に関すること。
(8) 県及び関係市町村教育委員会との重要な連絡交渉に関すること。
(9) 規則等の制定又は改廃に関すること。
(10) 教育委員会が当事者となる争訟のうち訴えの提起及びその取下げ並びに和解に関すること。
(11) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関すること。
(平20教委規則1・一部改正)
(委任事項の特例)
第3条 教育長は,前条の規定にかかわらず委任された事務について,特に重要と認められるものについては,教育委員会の決定にゆだねることができる。
(委任事務の報告)
第4条 教育長は,第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を,教育委員会に報告しなければならない。ただし,軽易なものについては,この限りでない。
(平27教委規則1・追加)
附則
1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は,廃止する。
小松市教育委員会が当事者となる争訟に係る権限を教育長に委任する規則(昭和51年小松市教育委員会規則第13号)
小松市教育委員会運営基本規則(昭和25年小松市教育委員会規則第2号)
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては,次の表の左欄に掲げる規定は適用せず,同表の右欄に掲げる規定はなおその効力を有する。
第1条の規定による改正後の小松市教育委員会会議規則 | 第1条の規定による改正前の小松市教育委員会会議規則 |
第2条の規定による改正後の小松市教育委員会公告式規則第1条 | 第2条の規定による改正前の小松市教育委員会公告式規則第1条 |
第3条の規定による改正後の小松市教育委員会傍聴人規則第2条,第3条第3号,第5条,第6条の見出し及び同条 | 第3条の規定による改正前の小松市教育委員会傍聴人規則第2条,第3条第3号,第5条,第6条の見出し及び同条 |
第4条の規定による改正後の小松市教育委員会教育長事務委任規則第1条及び第4条 | 第4条の規定による改正前の小松市教育委員会教育長事務委任規則第1条 |
第5条の規定による改正後の小松市教育委員会公印規則別表 | 第5条の規定による改正前の小松市教育委員会公印規則別表 |
第6条の規定による改正後の小松市教育委員会の組織等に関する規則第1条 | 第6条の規定による改正前の小松市教育委員会の組織等に関する規則第1条 |