○小松市教育委員会職員職名規則
昭和45年11月30日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は,職員の職名等を定めることを目的とする。
(昭58教委規則9・全改,令7教委規則2・一部改正)
(職員の定義)
第2条 この規則で「職員」とは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)一般職の職員のうち,小松市職員定数条例(昭和38年小松市条例第28号)第2条第4号の教育委員会の事務部局の職員(市立学校の校長,教頭,教諭,養護教諭,講師及び臨任講師を除く。)をいう。
(昭53教委規則10・全改,昭58教委規則9・令7教委規則2・一部改正)
(職員の種類及び職名)
第3条 職員の種類及び職名は,別表のとおりとし,職名には,事務局の課,教育機関又はこれらに準ずる箇所等の名称を付することができる。
2 前項の規定にかかわらず,会計年度任用職員(職員のうち地方公務員法第22条の2の規定により任用される職員をいう。)の職名等については,別に定める。
(昭62教委規則4・全改,昭63教委規則4・平12教委規則5・令7教委規則2・一部改正)
(併職)
第4条 職名に関し,法令その他に特別の定めがあるものであって特に必要と認められるものについては,前条の定める職名のほか,別に職名を併せて用いることができる。
(昭58教委規則9・一部改正,昭62教委規則4・旧第5条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は,昭和45年12月1日から施行する。
2 この規則施行の日に現に在職する職員のうち,辞令を発令される職員のほかは,この規則による職名及び補職名にそれぞれ発令されたものとする。
(昭58教委規則9・一部改正)
附則(昭和49年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第2号)
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第4号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第4号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第5号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第8号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第2号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第12号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第2号)
この規則は,平成9年5月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第5号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第16号)
この規則は,平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第11号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日に現に在職する職員のうち,改正前の小松市教育委員会職員職名規則第3条の規定に基づいて職員の種類を発令された事務吏員及び技術吏員は,別に辞令を発令されない限り,この規則による改正後の小松市教育委員会職員職名規則別表の職員の種類の事務職員及び技術職員に発令されたものとする。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第10号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第11号)
この規則は,令和元年10月26日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年5月1日から施行する。
(小松市教育委員会の組織等に関する規則の一部改正)
2 小松市教育委員会の組織等に関する規則(平成22年小松市教委規則第9号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「教育次長」を「教育次長,教育次長(担当部長)」に改める。
第7条第1項中「教育次長」を「教育次長及び教育次長(担当部長)」に改める。
(小松市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)
3 小松市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成22年小松市教委規則第11号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「教育次長」を「教育次長,教育次長(担当部長)」に改める。
附則(令和5年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(小松市教育委員会の組織等に関する規則の一部改正)
2 小松市教育委員会の組織等に関する規則(平成22年小松市教委規則第9号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「教育次長,教育次長(担当部長)及びシニアマネージャー」を「事務局長及び事務局次長」に改める。
第7条第1項中「教育次長及び教育次長(担当部長)」を「事務局長」に改め,同条第2項を削り,同条第3項を第2項とし,同条第4項を第3項とし,同条第5項を第4項とし,同条第6項を第5項とする。
第11条第2項中「,シニアマネージャー,担当課長」を「,担当課長」に改める。
(小松市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)
3 小松市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成22年小松市教委規則第11号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「教育次長,教育次長(担当部長)」を「事務局長」に改める。
附則(令和7年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年教委規則第6号)
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日に現に在職する職員のうち,改正前の小松市教育委員会職員職名規則第3条の規定に基づいて参事又は管理主事(参事)の職を命ぜられている者であって,この規則による改正後の小松市教育委員会職員職名規則別表の職員の課長補佐又は管理主事(課長補佐)に命ぜられた職員は,別に辞令を発令されない限り,この規則による改正後の小松市教育委員会職員職名規則別表の職員の課長補佐又は管理主事(課長補佐)の職員に辞令を用いないで任命されたものとみなす。
別表(第3条関係)
(平22教委規則10・全改,平26教委規則3・令元教委規則11・令3教委規則4・令5教委規則4・令7教委規則2・令8教委規則6・一部改正)
職員の種類 | 職名 |
事務職員 | 事務局長,チーム長,事務局次長,課長,担当課長,専門官,事務長,所長,館長,副館長,参事,管理主事(参事),課長補佐,管理主事(課長補佐),専門員,管理主事,次長,主幹,主査,主事,公民館主事 |
技術職員 | 事務局長,事務局次長,課長,担当課長,専門官,所長,館長,参事,課長補佐,専門員,次長,主幹,主査,技師 |
専門職員 | 課長,担当課長,専門官,所長,館長,参事,課長補佐,主幹,主査,司書,指導主事(参事),指導主事,指導員,調査員 |
技能職員 | 主幹,次長,主査,技能士 |
労務職員 | 主幹,次長,主査,校務員 |