○小松市教育委員会職員の勤務時間に関する規程
昭和43年3月22日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,小松市教育委員会の事務部局の職員のうち,交替制その他特殊な勤務を必要とする施設に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割り振りについて,必要な事項を定めることを目的とする。
(昭48教委規程2・昭57教委規程3・昭58教委規程3・一部改正)
(勤務時間,休憩時間等)
第2条 職員の勤務時間,休憩時間等については,別表に定めるところによる。
(昭58教委規程3・一部改正)
附則
この規程は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年教委規程第1号)
この規程は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年教委規程第1号)
この規程は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年教委規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年教委規程第1号)
この規程は,昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和50年教委規程第1号)
この規程は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年教委規程第2号)
この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規程第3号)
この規程は,昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規程第2号)
この規程は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規程第3号)
この規程は,昭和59年12月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規程第1号)
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規程第1号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(平成4年教委規程第2号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規程第2号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規程第1号)
この規程は,平成8年5月1日から施行する。
附則(平成9年教委規程第3号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(平成9年教委規程第5号)
この規程は,平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年教委規程第2号)
この規程は,平成12年11月1日から施行する。
附則(平成14年教委規程第1号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規程第2号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規程第3号)
この規程は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年教委規程第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規程第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規程第2号)
この規程中第1条の規定は平成24年4月1日から,第2条の規定は同年7月1日から施行する。
附則(平成27年教委規程第2号)
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年教委規程第1号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規程第3号)
この規程は,令和元年10月26日から施行する。
附則(令和3年教委規程第3号)
この規程は,令和3年5月1日から施行する。
附則(令和7年教委規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は,公表の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(平18教委規程3・全改,平22教委規程2・平23教委規程1・平24教委規程2・平27教委規程2・平28教委規程1・令元教委規程3・令3教委規程3・令7教委規程1・一部改正)
区分 | 勤務の区分 | 勤務時間 | 週休日 | 休憩時間 |
市立図書館に勤務する職員 | 日勤 | 1週間あたり38時間45分勤務とし,その割り振り及び時限は館長が定める。 | 月曜日及び4週間につき館長が別に定める1日以上の日 | 勤務時間6時間を超えるときは1時間としその時限は館長が定める。 |
空とこども絵本館に勤務する職員 | 日勤 | 1週間あたり38時間45分勤務とし,その割り振り及び時限は館長が定める。 | 月曜日及び4週間につき館長が別に定める1日以上の日 | 勤務時間6時間を超えるときは1時間としその時限は館長が定める。 |
南部図書館に勤務する職員 | 日勤 | 1週間あたり38時間45分勤務とし,その割り振り及び時限は館長が定める。 | 月曜日及び4週間につき館長が別に定める1日以上の日 | 勤務時間6時間を超えるときは1時間としその時限は館長が定める。 |
ひととものづくり科学館に勤務する職員 | 日勤 | 1週間あたり38時間45分勤務とし,その割り振り及び時限は館長が定める。 | 月曜日及び4週間につき館長が別に定める1日以上の日 | 勤務時間6時間を超えるときは1時間としその時限は館長が定める。 |
大杉みどりの里に勤務する職員 | 日勤 | 1週間あたり38時間45分勤務とし,その割り振り及び時限は所長が定める。 | 月曜日及び4週間につき所長が別に定める1日以上の日 | 勤務時間6時間を超えるときは1時間としその時限は所長が定める。 |
この表によって,所属長が勤務時間の割り振り及び時限を定める場合には,教育庶務課長に合議のうえ決定するものとする。