○学校保健事務の委任等に関する規則
昭和34年1月6日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき,小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が法に基づいて処理すべき事項のうち,小松市立学校長(以下「校長」という。)に委任又は連絡協力を求めること等について定め,学校保健事務の適切にして円滑な実施に資することを目的とする。
(昭58教委規則9・平26教委規則6・一部改正)
(委任する事務)
第2条 校長に委任する事務は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 法第11条に定める就学時の健康診断を行うこと。
(2) 法第12条に定める健康診断の結果に基づいて行うべき治療の勧告及び保健上必要な助言並びに就学義務猶予免除又は盲学校,ろう学校等への就学に関し指導を行うこと。
(3) 法第15条第1項に定める毎学年定期に学校の職員の健康診断を行うこと。
(昭58教委規則9・平26教委規則6・一部改正)
(連絡協力を求める事務)
第3条 校長に対し連絡協力を求める事務は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 法第15条第2項に定める臨時に学校の職員の健康診断を行う必要がある場合
(2) 法第16条に定める健康診断の結果に基づき,治療を指示し,勤務を軽減する等の措置を採るべき場合
(3) 法第20条に定める臨時に学校の全部又は一部の休業を行う必要がある場合
(4) 法第24条に定める医療に要する費用について援助を行う必要がある場合
(5) その他学校の保健管理又は保健指導上必要がある場合
(昭58教委規則9・平26教委規則6・一部改正)
(報告)
第4条 校長は,第2条第2号に定める事務のうち就学義務の猶予免除又は盲学校,ろう学校等への就学に関して該当の児童があるときは,速やかに教育委員会に報告するものとする。
2 校長は,前条各号に掲げる事項が生じた場合は,必要な措置を採るべき意見を具して速やかに教育委員会に報告するものとする。
(昭58教委規則9・一部改正)
(他の規則等への委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,校長に対し学校保健事務の委任又は連絡協力を求める事務については教育長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和34年1月1日から適用する。
附則(昭和58年教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。