○小松市就学指導委員会規則
昭和46年6月4日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は,小松市における障害のある幼児児童生徒に適切な就学の機会を与えるための小松市就学指導委員会(以下「指導委員会」という。)の組織運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭49教委規則12・昭58教委規則9・平14教委規則4・平16教委規則1・一部改正)
(業務)
第2条 指導委員会は,小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて,障害のために教育上特別な配慮を必要とする幼児児童生徒に対し,それぞれの教育的ニーズに応じた適切な教育を受けられるよう,調査及び検査並びに審査,診断,判定,助言等を行うものとする。
(平16教委規則1・全改)
(組織)
第3条 指導委員会は,委員17人以内をもって組織し,次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 特別支援教育に関係する教職員
(2) 専門医師
(3) 学識経験者
(4) 石川県児童相談所員
(5) 教育委員会事務局職員
2 指導委員会に専門的事項を調査,検査及び診断をするため調査員を置く。
3 調査員は,必要に応じ障害のある幼児児童生徒の適切な就学に関する教育相談を実施するものとする。
4 調査員は,指導委員会が委嘱する。
(昭49教委規則12・昭58教委規則9・平14教委規則4・平16教委規則1・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし,再任することを妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(昭58教委規則9・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は,委員の互選により,副委員長は委員長の指名によるものとする。
2 委員長は,会務を総括し,指導委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,委員長の職務を代行する。
(昭49教委規則12・昭58教委規則9・一部改正)
(指導委員会の招集)
第6条 指導委員会は,委員長が招集する。ただし,委員委嘱後の最初の指導委員会は,教育委員会が招集する。
(昭58教委規則9・一部改正)
(指導委員会の会議)
第7条 指導委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 指導委員会の議事は,委員長が議長となり,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
3 指導委員会において,特に必要ある場合は,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(昭58教委規則9・一部改正)
(庶務)
第8条 指導委員会の庶務は,教育委員会事務局学校教育課で処理する。
(昭49教委規則12・昭58教委規則9・一部改正)
(細則)
第9条 この規則に定めるもののほか指導委員会に関し必要な事項は,教育委員会教育長が別に定める。
(昭49教委規則12・昭58教委規則9・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。