○小松市立小学校等の準教科書の無償措置に関する規則

昭和48年4月1日

教委規則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,小松市立小学校,中学校及び義務教育学校(以下「小学校等」という。)において使用する準教科書を無償とする措置について,必要事項を定めるとともに,当該措置の円滑な実施に資するため,準教科書の採択の制度を整備し,小学校等の教育の充実を図ることを目的とする。

(昭58教委規則9・令3教委規則2・一部改正)

(定義)

第2条 この規則でいう「準教科書」とは,教科書の発行されていない教科又は教科以外の教育課程の主たる教材として授業に使用される図書をいう。

第2章 無償給付及び給与又は貸与

(昭50教委規則5・昭58教委規則9・改称)

(無償給付)

第3条 小松市は,毎年度,児童及び生徒が,各学年の課程において使用する準教科書で,第7条から第14条までの規定により採択されたものを購入し,小学校等の校長に無償で給付することができる。

(昭50教委規則5・昭58教委規則9・令3教委規則2・一部改正)

(無償給与又は貸与)

第4条 小学校及び中学校の校長は,前条の規定により,小松市から無償で給付された準教科書を当該児童又は生徒に無償で給与し,又は貸与することができる。

2 学年の中途において転入した児童又は生徒については,種目ごとに,転入後において使用する準教科書が,転入前使用の準教科書と異なる場合又は使用していなかった場合に無償で給与し,又は貸与する。

(昭50教委規則5・昭58教委規則9・一部改正)

(無償給与又は貸与の範囲)

第5条 小学校等において使用される準教科書の無償給与又は貸与を受ける者の範囲は,小学校等に在籍する児童及び生徒とする。

(昭50教委規則5・昭58教委規則9・令3教委規則2・一部改正)

(準教科書の種目)

第6条 小学校等における無償給与又は貸与の準教科書の種目は,体育(全学年)とする。

2 教科書について変改の必要が生じた場合は,種目を追加し,又は削除することができる。

3 当分の間,全種目にわたらないことができる。

(昭49教委規則3・昭50教委規則5・昭58教委規則9・平4教委規則1・平30教委規則3・平31教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

第3章 採択

(教育委員会の任務)

第7条 小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,小学校等において使用する準教科書の採択の適正な実施を図るため,小学校等において使用する準教科書の研究に関し,計画し,及び実施するとともに,小学校等の校長の行う採択に関する事務について,適切な指導,助言又は援助を行うものとする。

(昭58教委規則9・令3教委規則2・一部改正)

(採択委員会の設置)

第8条 小学校等において使用する準教科書について,教育委員会に対し,種目ごとに2種の推薦を行うため小松市準教科書採択委員会(以下「採択委員会」という。)を置く。

(昭58教委規則9・全改,令3教委規則2・一部改正)

(採択委員の構成)

第9条 採択委員会の委員は,次の各号に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱する。この場合において,委嘱する委員の数は,小学校等のそれぞれの種目ごとに3人又は5人とする。

(1) 小学校等の校長及び教員

(2) 教育委員会の指導主事

(昭58教委規則9・全改,平4教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

(採択の基準)

第10条 採択の基準については,教育委員会において別に定める。

(昭58教委規則9・一部改正)

(採択の決定)

第11条 小学校等において使用する準教科書の採択は,採択委員会の意見を聞いて,教育委員会が種目ごとに1種の準教科書を決定する。

(令3教委規則2・一部改正)

(採択の期間)

第12条 小学校等において使用する準教科書の採択の期間は,4年とする。

2 採択の中途において,採択した準教科書の発行が行われなくなった場合は,新たに採択する準教科書の採択期間は,発行が行われなくなった準教科書を採択していた期間を控除した期間とする。

(昭58教委規則9・平4教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

(採択変えの時期)

第13条 小学校等において使用する準教科書の採択変えの時期は,教科用図書の採択変えの年度と同じくし,当該年度の12月又は1月に行うものとする。

(昭58教委規則9・令3教委規則2・一部改正)

(採択のための展示)

第14条 準教科書の採択のための展示は,教育委員会において当該年度の12月又は1月に行い,校長及び教員の研究に資する。

(昭58教委規則9・一部改正)

第4章 無償給付及び給与又は貸与事務

(昭50教委規則5・昭58教委規則9・改称)

(無償給付申請)

第15条 小学校等において使用する準教科書の児童及び生徒への無償給与又は貸与については,使用する前年度の3月15日までに,準教科書給付申請書(様式第1号)により校長が教育委員会へ給付について申請するものとする。

(昭50教委規則5・昭58教委規則9・令3教委規則2・一部改正)

(転学児童及び生徒への無償給与又は貸与)

第16条 毎年度内に転入した児童又は生徒については,種目ごとに,転入後において使用する準教科書が,転入前の準教科書と異なる場合又は使用していなかった場合は,校長は,速やかに申請書により教育委員会へ給付について申請するものとする。

(昭50教委規則5・昭58教委規則9・一部改正)

(変災等による再度無償給与又は貸与)

第17条 変災等による準教科書の損傷,焼失等の場合は,教育委員会が事由を判別して当該児童又は生徒に再度無償給与又は貸与することができる。

2 前条の規定は,前項の場合について準用する。

(昭50教委規則5・昭58教委規則9・一部改正)

(受領報告)

第18条 校長は,準教科書の給付を受けた場合は,速やかに準教科書受領報告書(様式第2号)により,教育委員会へ提出するものとする。

(昭58教委規則9・一部改正)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年3月20日から適用する。

(昭和49年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成4年1月1日から適用する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(昭50教委規則5・昭58教委規則9・一部改正)

画像

(昭50教委規則5・昭58教委規則9・一部改正)

画像

小松市立小学校等の準教科書の無償措置に関する規則

昭和48年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第3章 学校教育
沿革情報
昭和48年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和50年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和58年10月1日 教育委員会規則第9号
平成4年1月16日 教育委員会規則第1号
平成30年3月8日 教育委員会規則第3号
平成31年2月12日 教育委員会規則第1号
令和3年2月9日 教育委員会規則第2号