○小松市立学校職員の勤務時間に関する規則

平成4年9月10日

教委規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市立学校職員の勤務時間に関し,必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 小松市立学校職員の勤務時間については,勤務を要する日にあっては7時間45分とする。

(平7教委規則10・全改,平14教委規則1・平23教委規則4・一部改正)

(勤務時間の終始)

第3条 前条に規定する勤務時間の終始は,学校長が定める。

(平7教委規則10・全改)

この規則は,公布の日から施行し,平成4年9月1日から適用する。

(平成7年教委規則第10号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

小松市立学校職員の勤務時間に関する規則

平成4年9月10日 教育委員会規則第16号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第3章 学校教育
沿革情報
平成4年9月10日 教育委員会規則第16号
平成7年3月17日 教育委員会規則第10号
平成14年3月15日 教育委員会規則第1号
平成23年3月29日 教育委員会規則第4号