○小松市立学校職員の勤務時間に関する規則
平成4年9月10日
教委規則第16号
小松市立学校職員の勤務時間に関する規則(昭和58年小松市教育委員会規則第9号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市立学校職員の勤務時間に関し,必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 小松市立学校職員の勤務時間については,勤務を要する日にあっては7時間45分とする。
(平7教委規則10・全改,平14教委規則1・平23教委規則4・一部改正)
(勤務時間の終始)
第3条 前条に規定する勤務時間の終始は,学校長が定める。
(平7教委規則10・全改)
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成4年9月1日から適用する。
附則(平成7年教委規則第10号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。