○小松市立学校施設使用規則
昭和24年3月7日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,学校施設(小松市立小学校,中学校及び義務教育学校の体育施設を除く。以下同じ。)が学校教育の目的以外の目的にみだりに使用されることを防止し,もって学校施設を確保し管理の万全を期することを目的とする。
(昭58教委規則9・令3教委規則2・一部改正)
(使用者の範囲)
第2条 学校施設は,学校(小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。),小松市立学校の父母と先生の会,教育後援会及び小松市内学校職員の諸会合を含む。)が学校教育の目的に使用する場合を除くほか,使用してはならない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,この限りでない。
(1) 法律又は法律に基づく命令の規定に基づいて使用する場合
(2) 諸会議,教育文化産業等の振興を目的とする講演会,講習会,展示会,映写会等のため各種団体が使用する場合
(3) その他校長において支障がないと認めたもので,教育委員会において承認を与えた場合。ただし,営利を目的とする興行については,この限りでない。
(昭53教委規則12・昭58教委規則9・一部改正)
(昭53教委規則12・昭58教委規則9・一部改正)
(昭53教委規則12・昭58教委規則9・一部改正)
(1) 小松市の学校教育に関する団体が行う会合,行事
(2) 小松市の社会教育団体が行う会合,行事
(3) 小松市の社会体育団体が行う会合,行事
(4) その他教育委員会が適当と認めた場合
(昭50教委規則6・全改,昭53教委規則12・昭58教委規則9・一部改正)
(昭58教委規則9・平15教委規則2・一部改正)
(昭58教委規則9・一部改正)
(電気料等の額)
第8条 前条の電気料の額は,教育長において定める。ただし,教育長において必要があると認めた場合は,減免することができる。
(昭58教委規則9・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和24年2月1日から適用する。
附則(昭和50年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第12号)
この規則は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(昭58教委規則9・一部改正)

(昭58教委規則9・一部改正)

(昭50教委規則6・追加,昭58教委規則9・一部改正)
