○小松市立学校施設使用規則

昭和24年3月7日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,学校施設(小松市立小学校,中学校及び義務教育学校の体育施設を除く。以下同じ。)が学校教育の目的以外の目的にみだりに使用されることを防止し,もって学校施設を確保し管理の万全を期することを目的とする。

(昭58教委規則9・令3教委規則2・一部改正)

(使用者の範囲)

第2条 学校施設は,学校(小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。),小松市立学校の父母と先生の会,教育後援会及び小松市内学校職員の諸会合を含む。)が学校教育の目的に使用する場合を除くほか,使用してはならない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,この限りでない。

(1) 法律又は法律に基づく命令の規定に基づいて使用する場合

(2) 諸会議,教育文化産業等の振興を目的とする講演会,講習会,展示会,映写会等のため各種団体が使用する場合

(3) その他校長において支障がないと認めたもので,教育委員会において承認を与えた場合。ただし,営利を目的とする興行については,この限りでない。

(昭53教委規則12・昭58教委規則9・一部改正)

(使用の願い出)

第3条 前条各号により学校施設を使用しようとするものは,学校施設使用願(様式第1号)2通を作成し,使用2日前までに校長の認印を受け,1通は校長に,他の1通は教育委員会に直接提出しなければならない。ただし,同条第1号については別に定められた規定によるものとする。

(昭53教委規則12・昭58教委規則9・一部改正)

(許可書の交付)

第4条 教育委員会は,前条による願書の提出を受けたときは,その内容を審査し,支障がないと認めた場合は学校施設使用許可書(様式第2号)を願出人に交付しなければならない。

(昭53教委規則12・昭58教委規則9・一部改正)

第5条 教育委員会は,次の各号に定める場合の学校施設の使用許可を校長に委任するものとする。この場合において願出人は,第3条本文に規定する教育委員会の願書の提出を省くことができる。

(1) 小松市の学校教育に関する団体が行う会合,行事

(2) 小松市の社会教育団体が行う会合,行事

(3) 小松市の社会体育団体が行う会合,行事

(4) その他教育委員会が適当と認めた場合

2 校長は,前項各号により学校施設の使用を許可した場合は,その状況を学校施設使用状況報告(様式第3号)により翌月5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(昭50教委規則6・全改,昭53教委規則12・昭58教委規則9・一部改正)

(使用時間の制限及び管理責任)

第6条 第4条及び前条の規定により許可を受けたものの学校施設の使用は,午前8時から午後10時までとし,その管理責任を負うものとする。

(昭58教委規則9・平15教委規則2・一部改正)

(電気料等の徴収)

第7条 第2条第2号及び第3号による使用者には,電気料金,ガス料金及び水道料金並びに故意又は重大な過失に基づく器具損料を徴収することができる。

(昭58教委規則9・一部改正)

(電気料等の額)

第8条 前条の電気料の額は,教育長において定める。ただし,教育長において必要があると認めた場合は,減免することができる。

(昭58教委規則9・一部改正)

この規則は,公布の日から施行し,昭和24年2月1日から適用する。

(昭和50年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第12号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(昭58教委規則9・一部改正)

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(昭58教委規則9・一部改正)

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(昭50教委規則6・追加,昭58教委規則9・一部改正)

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小松市立学校施設使用規則

昭和24年3月7日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第3章 学校教育
沿革情報
昭和24年3月7日 教育委員会規則第1号
昭和50年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和53年3月31日 教育委員会規則第12号
昭和58年10月1日 教育委員会規則第9号
平成15年4月1日 教育委員会規則第2号
令和3年2月9日 教育委員会規則第2号