○小松市立小学校等の体育施設の開放に関する規則
昭和52年8月26日
教委規則第4号
(学校体育施設の開放の実施)
第1条 この規則は,本市における子どもの健全な育成の推進及び地域住民の健全なグループ活動の育成の場の確保のため,学校体育施設開放を実施するものとし,学校体育施設の開放の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭58教委規則9・令3教委規則2・令6教委規則6・令8教委規則5・一部改正)
(学校体育施設の開放)
第2条 この規則において学校体育施設の開放とは,学校体育施設(小松市立小学校等設置条例(昭和40年小松市条例第19号)第2条第2項の学校施設のうち体育館,屋外運動場その他の施設並びにこれらに付帯関連する施設であって小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるものをいう。)を学校教育に支障のない範囲で,幼児,児童生徒その他一般市民の利用に供することをいう。
(令8教委規則5・追加)
(管理責任)
第3条 小松市学校管理規則(平成14年小松市教育委員会規則第2号)第46条の規定にかかわらず,学校体育施設の開放は,この規則に定めるところによる。
2 学校体育施設の開放に関して,学校体育施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は,小松市立学校管理規則(昭和45年小松市教育委員会規則第1号)第45条第1項の規定にかかわらず,学校体育施設の開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(昭58教委規則9・平14教委規則6・令6教委規則6・一部改正,令8教委規則5・旧第2条繰下・一部改正)
(管理指導員)
第4条 開放学校に,管理指導員を置く。
2 管理指導員は,教育委員会の命を受け,学校体育施設の開放に伴う利用者の危険防止並びに施設及び設備の管理に当たるものとする。
3 管理指導員は,校下体育協会から推薦された者のうちから,教育委員会が委嘱する。
4 管理指導員は,非常勤とする。
(昭58教委規則9・令6教委規則6・一部改正,令8教委規則5・旧第3条繰下)
(学校体育施設の開放の対象事業)
第5条 学校体育施設の開放の対象となる事業は,次の事業とする。
(1) スポーツ・レクリエーション開放 団体等で行うスポーツ又はレクリエーションの利用に供するため,屋外運動場,屋外運動場又は武道場を開放するものをいう。
(2) 遊び場開放 幼児及び児童生徒の遊び場としての利用に供するために屋外運動場及び屋内運動場を開放するものをいう。
2 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当するものは,学校体育施設の開放の対象としない。
(1) 特定の政党若しくは公選による候補者を支持し,又はこれらに反対するための利用又はその他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し,又はこれに反対するための利用又はその他宗教的活動のための利用
(昭58教委規則9・昭59教委規則1・平4教委規則15・一部改正,令6教委規則6・旧第5条繰上・一部改正,令8教委規則5・旧第4条繰下・一部改正)
(学校体育施設の開放の日時)
第6条 学校体育施設の開放の日時は,別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,開放学校において特別の事情がある場合は,教育委員会は別に定めることができる。
(平23教委規則9・平27教委規則2・一部改正,令6教委規則6・旧第6条繰上・一部改正,令8教委規則5・旧第5条繰下・一部改正)
(学校体育施設の開放を利用できる者)
第7条 学校体育施設の開放を利用できる者は,次の全ての要件に該当する団体であって次条の規定による利用者登録を受けたものとする。
(1) 5人以上で構成されていること。
(2) 当該団体の構成員の半数以上が本市の区域内に在住し,在勤し,又は在学する者であること。
(3) 当該団体には成人の責任者を置くこと。
(4) 本市の区域内に活動の拠点があること。
(5) スポーツ安全保険等の保険に加入していること。
(昭58教委規則9・一部改正,令6教委規則6・旧第7条繰上・一部改正,令8教委規則5・旧第6条繰下・一部改正)
3 利用登録証兼利用許可証の有効期限は,利用の許可を受けた期間の末日までとする。
(昭58教委規則9・平27教委規則2・一部改正,令6教委規則6・旧第8条繰上・一部改正,令8教委規則5・旧第7条繰下・一部改正)
(学校体育施設の開放の利用登録等の取消し)
第9条 教育委員会は,利用登録証兼利用許可証の交付を受けた者(以下「利用団体」という。)が次のいずれかに該当する場合は,当該利用登録及び利用申請の許可を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請に基づいて登録をしたとき。
(2) 管理日誌に虚偽の利用実績を記載したとき。
(3) 運動種目以外の目的で学校体育施設を利用したとき。
(4) 利用条件を守らない等,利用団体として不適格と認めたとき。
2 利用団体が遵守しなければならない利用条件及び義務は教育委員会が別に定める。
(昭58教委規則9・平27教委規則2・一部改正,令6教委規則6・旧第9条繰上・一部改正,令8教委規則5・旧第8条繰下・一部改正)
(遊び場開放を利用できる者)
第10条 遊び場開放を利用できる者は,開放学校区内に在住する幼児及び児童生徒とする。ただし,幼児の利用にあっては,保護者が付き添わなければならない。
(令6教委規則6・追加,令8教委規則5・旧第9条繰下)
(電気代相当分の徴収)
第11条 学校体育施設開放に係る当該開放学校の使用料は,徴収しない。ただし,利用団体が照明を使用した場合には,電気代相当分を徴収することができる。
(平27教委規則2・追加,令6教委規則6・旧第13条繰上・一部改正,令8教委規則5・旧第10条繰下)
(電気代相当分の額)
第12条 前条の電気代相当分は,屋内運動場においては1時間当たり100円,屋外運動場においては1時間当たり150円とする。ただし,教育委員会は,次のいずれかに該当するときは,電気代相当分を徴収しない。
(1) 市が主催する行事のために利用するとき。
(2) 市内小中学校,義務教育学校,高等学校が教育活動のために利用するとき。
(3) 市内保育園,幼稚園,認定こども園が保育又は教育活動のために利用するとき。
(4) 町内会,こども会,老人会,校下スポーツ協会等が地域活動のために利用するとき。
(5) 地域展開クラブが利用するとき。
(6) 指導者以外が主に小中学生の団体で,健全育成のために利用するとき。
(7) 65歳以上の者のみで構成される団体が,健康増進を目的に利用するとき。
(8) 障がい者スポーツ団体による利用,福祉団体が障がい者スポーツの振興を図る目的で利用するとき。
(9) その他,教育委員会が公益上必要と認めたとき。
(平27教委規則2・追加,令6教委規則6・旧第14条繰上・一部改正,令8教委規則5・旧第11条繰下・一部改正)
(利用者の弁償責任)
第13条 利用者は,開放学校の施設及び設備を故意又は過失によって損傷し,又は亡失したときは,弁償の責任を負うものとする。
(令6教委規則6・追加,令8教委規則5・旧第12条繰下・一部改正)
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。
(平27教委規則2・旧第13条繰下,令6教委規則6・旧第15条繰上,令8教委規則5・旧第13条繰下)
附則
1 この規則は,昭和52年9月1日から施行する。
2 小松市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和51年小松市教育委員会規則第14号)は,廃止する。
(昭58教委規則9・一部改正)
附則(昭和58年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和59年教委規則第1号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,平成4年9月1日から適用する。
附則(平成14年教委規則第6号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第9号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和8年教委規則第5号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令8教委規則5・全改)
開放施設 | 開放時間 | ||
施設 | 平日 | 学校の休日 | |
小学校 | 屋内 (体育館) | 16時30分~21時 | 校長が認める時間 |
屋外 (グラウンド) | 5時~7時30分 16時30分~21時 | 校長が認める時間 | |
中学校 義務教育学校 | 屋内 (体育館・武道場) | 19時~21時 | 校長が認める時間 |
屋外 (グラウンド・テニスコート) | 5時~7時30分 放課後から日没まで | 校長が認める時間 | |
・やむを得ない事情がある場合,屋内体育施設のみ22時まで利用延長できます。
・お盆(*)及び年末年始(12月29日~1月3日)の利用はできません。
(令8教委規則5・全改)


(令8教委規則5・全改)
