○小松市立高等学校条例

昭和34年12月28日

条例第33号

(設置)

第1条 本市に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める高等学校を設置する。

(昭40条例20・全改)

(名称等)

第2条 高等学校の名称等は,次のとおりとする。

名称

課程

位置

小松市立高等学校

全日制

小松市八幡ト1番地

(昭43条例28・全改,昭43条例40・昭44条例19・昭60条例16・平7条例48・一部改正)

(入学学力検査手数料)

第3条 入学学力検査手数料は,入学志願者1人につき2,200円とし,受験願書提出の際に徴収する。

(昭39条例33・全改,昭44条例19・昭51条例24・昭54条例17・昭57条例15・昭58条例23・昭59条例10・昭61条例17・昭62条例26・平元条例30・平3条例15・平5条例10・平7条例18・平9条例19・一部改正)

(入学金)

第4条 入学金は,入学者1人につき5,650円とし,入学の際に徴収する。

(昭51条例24・全改,昭54条例17・昭57条例15・昭58条例23・昭62条例26・平元条例30・平3条例15・平3条例32・平5条例10・平7条例18・平9条例19・平11条例27・平13条例16・一部改正)

(授業料)

第5条 授業料の額は,生徒1人につき月額9,900円とし,毎月徴収する。

(平26条例14・全改)

(授業料等の減免)

第6条 市長は,家庭貧困等その他の教育委員会規則で定める特別の事情があると認めた者については,授業料等(授業料,入学学力検査手数料及び入学金をいう。)の全部又は一部を免除することができる。

(昭58条例23・令6条例1・一部改正)

(入学学力検査手数料等の納期限の変更)

第7条 市長は,教育委員会規則で定める特別の事情があると認める者について第3条の入学学力検査手数料,第4条の入学金及び第5条の授業料の徴収期限をそれぞれ変更することができる。

(令6条例1・追加)

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか必要な事項については,小松市教育委員会が別に定める。

(昭58条例23・一部改正,令6条例1・旧第7条繰下・一部改正)

この条例は,昭和35年1月1日から施行する。

(昭和36年条例第12号)

この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第14号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第48号)

この条例は,昭和38年1月1日から施行する。

(昭和38年条例第15号)

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第33号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第20号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第12号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第28号)

この条例は,昭和43年7月1日から施行する。

(昭和43年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年12月1日から適用する。

(昭和44年条例第19号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第15号)

1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

2 昭和46年度以前の入学者で,現に市立女子高等学校に在学しているものについての授業料については,なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転入学(編入学を含む。),及び再入学した者の授業料については当該者の属する年次の在学者についての授業料と同額とする。

(昭和48年条例第15号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(授業料に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の第5条の規定の適用については,同条中「1年 38,400円(月3,200円)」とあるのは,昭年51年度にあっては「1年 24,000円(1月2,000円)」と,昭和52年度にあっては「1年 31,200円(月2,600円)」とする。

(昭和54年条例第17号)

1 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。ただし,第4条の改正規定は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に小松市立女子高等学校の第2学年若しくは第3学年に在学する者で施行日以後も引き続き在学するものの当該引き続く在学に係る授業料の額は,この条例による改正後の小松市立女子高等学校条例(以下「新条例」という。)第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 施行日の前日に小松市立女子高等学校の第1学年に在学する者で施行日以後も引き続き在学するものの当該引き続く在学に係る授業料の額は,新条例第5条の規定にかかわらず,年額48,000円(月額4,000円)とする。

4 施行日以後において小松市立女子高等学校に転入学,編入学又は再入学をした者に係る授業料の額は,その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和55年条例第20号)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学する者に係る授業料の額は,この条例による改正後の小松市立女子高等学校条例(以下「新条例」という。)第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 昭和56年3月31日までの間において,小松市立女子高等学校の第1学年に入学する者に係る授業料の額は,新条例第5条の規定にかかわらず,年額62,400円(月額5,200円)とする。

4 施行日以後に転入学し,編入学し,又は再入学した者に係る授業料の額は,その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和57年条例第15号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。ただし,第4条の改正規定は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第11号)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学する者に係る授業料の額は,この条例による改正後の小松市立女子高等学校条例第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 施行日以後に転入学し,編入学し,又は再入学した者に係る授業料の額は,その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第17号)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学する者に係る授業料の額は,この条例による改正後の小松市立女子高等学校条例第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 施行日以後に転入学し,編入学し,又は再入学した者に係る授業料の額は,その者に属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和62年条例第26号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第30号)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市立女子高等学校条例(以下「新条例」という。)第4条の規定の適用については,同条中「4,100円」とあるのは,平成元年度の入学者にあっては,「4,000円」とする。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学する者に係る授業料の額は,新条例第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

4 施行日以後に転入学し,編入学し,又は再入学した者に係る授業料の額は,その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成3年条例第15号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第32号)

この条例は,平成3年10月1日から施行する。

(平成4年条例第28号)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学する者に係る授業料の額は,この条例による改正後の小松市立女子高等学校条例第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 施行日以後に転入学し,編入学し,又は再入学した者に係る授業料の額は,その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成5年条例第10号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第18号)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学する者に係る授業料の額は,この条例の改正後の小松市立女子高等学校条例第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 施行日以後に転入学し,編入学し,又は再入学した者に係る授業料の額は,その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成7年条例第48号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第20号)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学する者に係る授業料の額は,この条例の改正後の小松市立高等学校条例第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 施行日以後に転入学し,編入学し,又は再入学した者に係る授業料の額は,その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成11年条例第27号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第16号)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学する者に係る授業料の額は,この条例の改正後の小松市立高等学校条例第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 施行日以後に転入学し,編入学し,又は再入学した者に係る授業料の額は,その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成16年条例第17号)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学する者に係る授業料の額は,この条例の改正後の小松市立高等学校条例第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 施行日以後に転入学し,編入学し,又は再入学した者に係る授業料の額は,その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成19年条例第20号)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学する者に係る授業料の額は,この条例の改正後の小松市立高等学校条例第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 施行日以後に転入学し,編入学し,又は再入学した者に係る授業料の額は,その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成22年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から引き続き在学する者に係る授業料の徴収については,このあ条例による改正後の小松市立高等学校条例第5条の規定にかかわらず,なお従前の例にあよる。

3 施行日以後に転入学し,編入学し,又は再入学した者に係る授業料の徴収についてはあ,その者の属する年次の在学者と同様とする。

(令和6年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松市立高等学校条例

昭和34年12月28日 条例第33号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第3章 学校教育
沿革情報
昭和34年12月28日 条例第33号
昭和36年3月25日 条例第12号
昭和37年3月28日 条例第14号
昭和37年12月25日 条例第48号
昭和38年3月28日 条例第15号
昭和39年3月27日 条例第33号
昭和40年3月30日 条例第20号
昭和41年3月26日 条例第12号
昭和42年12月25日 条例第42号
昭和43年7月1日 条例第28号
昭和43年12月21日 条例第40号
昭和44年3月20日 条例第19号
昭和47年3月20日 条例第15号
昭和48年3月22日 条例第15号
昭和51年4月1日 条例第24号
昭和54年3月27日 条例第17号
昭和55年3月21日 条例第20号
昭和57年3月30日 条例第15号
昭和58年3月22日 条例第11号
昭和58年9月23日 条例第23号
昭和59年3月30日 条例第10号
昭和60年3月30日 条例第16号
昭和61年3月28日 条例第17号
昭和62年3月28日 条例第26号
平成元年3月25日 条例第30号
平成3年3月27日 条例第15号
平成3年9月2日 条例第32号
平成4年3月27日 条例第28号
平成5年3月26日 条例第10号
平成7年3月23日 条例第18号
平成7年12月25日 条例第48号
平成9年3月17日 条例第19号
平成10年3月23日 条例第20号
平成11年3月25日 条例第27号
平成13年3月23日 条例第16号
平成16年3月18日 条例第17号
平成19年3月23日 条例第20号
平成22年6月25日 条例第40号
平成26年3月26日 条例第14号
令和6年1月1日 条例第1号