○小松市立高等学校授業料等減免規則
昭和55年7月1日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市立高等学校条例(昭和34年小松市条例第33号。以下「条例」という。)第6条の規定による小松市立高等学校(条例第2条の小松市立高等学校をいう。以下同じ。)の授業料等の減免に関し,必要な事項を定めるものとする。
(昭58教委規則9・平8教委規則3・令6教委規則1・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 母子世帯,兄弟姉妹のみの世帯又は交通遺児等(保護者(生徒に親権を行う者又は親権を行う者のないときは後見人をいう。)が自動車事故により死亡し,又は自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表に定める第1級から第3級までの等級に該当する後遺障害が存することとなった者をいう。)の世帯に属し,授業料の納入が困難と認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか,家庭の貧困により授業料の納入が困難と認められる者
(4) 風水害,火災その他これらに類する災害により損害を受けた世帯に属し,授業料の納入が困難と認められる者
(昭58教委規則9・令6教委規則1・一部改正)
(授業料の減免の期間)
第3条 授業料の減免の期間は,減免の申請を受理した日の属する月の翌月から当該減免を決定した日の属する年度の末日までとする。ただし,市長が特に必要があると認める場合は,減免の期間の始期又は終期を変更することができる。
(昭58教委規則9・令6教委規則1・一部改正)
(1) 家庭状況調書(様式第2号)
(2) その他第2条各号のいずれかに該当する者であることを証明するに足りる書類
(昭58教委規則9・平8教委規則3・令4教委規則6・令6教委規則1・一部改正)
(授業料の減免の決定)
第5条 授業料の減免の決定は,前条の申請書及びその添付書類の審査によって行うものとする。
2 市長は,授業料の減免の決定をしたときは,授業料減免決定却下通知書(様式第3号)により校長を経由して当該生徒及び保護者等に通知するものとする。
(昭58教委規則9・令6教委規則1・一部改正)
(授業料の減免の辞退)
第6条 授業料の減免を受けている者は,当該減免を辞退するときは,授業料減免辞退届出書(様式第4号)に当該届出者が未成年の場合にあっては,保護者等と連署の上,校長を経由して市長に提出しなければならない。
(昭58教委規則9・令6教委規則1・一部改正)
(授業料の減免の取消し)
第7条 市長は,授業料の減免を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは,その者に対する減免を取り消すものとする。
(1) 第4条の申請書又はその添付書類に虚偽の事項を記載し,その他不正な行為をすることによって減免を受けていることが判明したとき。
(2) 授業料の減免の辞退を申し出たとき。
(3) 停学の処分を受けたとき。
(4) 第2条各号のいずれかに該当する者でなくなったとき。
2 前項第1号に該当し授業料の減免を取り消された場合は,当該授業料の減免の決定がなかったものとする。
3 市長は,授業料の減免を取り消したときは,授業料減免取消通知書(様式第5号)により校長を経由して当該生徒及び保護者等に通知するものとする。
(昭58教委規則9・令6教委規則1・一部改正)
2 前項に規定する減免を受けようとするときの申請の方法等は,別に定める。
(令6教委規則1・追加)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(令6教委規則1・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(令6教委規則1・旧附則・一部改正)
(令和6年能登半島地震被災者等に対する特例)
2 本則第2条の規定にかかわらず,次のいずれにも該当する小松市立高等学校生徒に係る令和6年1月から市長が認める間の授業料は,その全額を免除するものとする。
(1) 令和6年1月1日に発生した能登半島地震(以下「令和6年能登半島地震」という。)によりその居住する家屋に全壊その他の市長が認める被害が発生した者
(2) 高等学校等就学支援金制度による就学支援金の支給の対象とならない者
(令6教委規則1・追加)
3 本則第8条第1項の規定にかかわらず,令和6年1月1日において石川県の区域内に住所を有していた者で令和6年実施の小松市立高等学校の入学学力検査の受検に係る入学学力検査手数料は,その全額を免除するものとする。
(令6教委規則1・追加)
4 本則第8条第1項の規定にかかわらず,令和6年能登半島地震によりその居住する家屋に全壊その他の市長が認める被害が発生した者の令和6年度小松市立高等学校入学に係る入学金は,その全額を免除するものとする。
(令6教委規則1・追加)
(令6教委規則1・追加)
附則(昭和58年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成8年教委規則第3号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,令和6年1月1日から適用する。
(令4教委規則6・全改)

(令4教委規則6・全改)

(令4教委規則6・全改)

(令4教委規則6・全改)

(令4教委規則6・全改)
