○小松市奨学金支給条例施行規則
昭和44年3月20日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市奨学金支給条例(昭和44年小松市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭58教委規則9・一部改正)
(支給対象者の要件)
第2条 条例第2条第1号に規定する居住の日は,奨学金の支給を受けようとする各年度の4月1日とする。
2 条例第2条第2号の品行方正であって学習意欲旺盛とは,奨学金の支給を受けようとする年度の前年度において,学習活動その他生活の全般を通じて態度・行動が良好なものとして在学する学校の校長から推薦を受けた者であることとする。
(1) 離婚若しくは死亡による当該世帯の生計維持者の減少又は事故若しくは疾病により生計維持者の就労が困難となったことにより生計維持者の合計所得金額が前年度と比べ大きく減少した場合
(2) 震災,火災,風水害等に被災したことにより当該世帯の生計維持者の減少又は生計維持者の合計所得金額が前年度と比べ大きく減少した場合
(3) 奨学金の支給を受けようとする生徒が父母等による暴力等から避難している場合であって,現に当該父母等から生計を維持される見込みがないと認められる場合
5 前4項に定めるもののほか,支給対象者の要件に関するものは,別に定める。
(令8教委規則1・一部改正)
(昭58教委規則9・一部改正)
(令8教委規則1・追加)
(昭58教委規則9・一部改正,令8教委規則1・旧第4条繰下・一部改正)
2 教育委員会は,条例第7条の規定により奨学金の支給を一時停止し,又は取り消したときは,速やかにその事由を付して本人に通知するものとする。
(昭58教委規則9・一部改正,令8教委規則1・旧第5条繰下・一部改正)
(審査委員会の招集)
第7条 審査委員会は,その都度教育委員会が招集する。
(委員長及び副委員長)
第8条 審査委員会に,委員の互選により,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,会議の議長となり会務を処理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(昭58教委規則9・一部改正)
(会議)
第9条 審査委員会は,半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審査委員会の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(昭58教委規則9・一部改正)
附則
1 この規則は,昭和44年4月1日から施行する。
2 小松市奨学金等支給条例施行規則(昭和37年小松市教育委員会規則第4号。以下「旧施行規則」という。)は,廃止する。
(昭58教委規則9・一部改正)
3 この施行規則の施行前に旧施行規則の規定に基づいてなされた申請及び決定は,この施行規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和56年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成6年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第5号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和8年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
(令元教委規則12・全改,令8教委規則1・一部改正)

(令元教委規則12・全改)


(令元教委規則12・全改)


(令元教委規則12・全改,令8教委規則1・一部改正)
