○小松市奨学金支給条例施行規則

昭和44年3月20日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市奨学金支給条例(昭和44年小松市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭58教委規則9・一部改正)

(支給対象者の要件)

第2条 条例第2条第1号に規定する居住の日は,奨学金の支給を受けようとする各年度の4月1日とする。

2 条例第2条第2号の品行方正であって学習意欲旺盛とは,奨学金の支給を受けようとする年度の前年度において,学習活動その他生活の全般を通じて態度・行動が良好なものとして在学する学校の校長から推薦を受けた者であることとする。

3 条例第2条第4号の学資が乏しいとは,奨学金の支給を受けようとする年度の前年度において当該者の属する世帯の生計を維持する者(父母又はこれに代わる者をいう。次項において「生計維持者」という。)の所得金額の合計額が,生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の基準に規定する生活保護基準額の概ね1.3倍未満であることとする。

4 次のいずれかに該当する場合であって,前項の既定により当該年度の前年度の生計維持者の所得金額の合計額により条例第2条第4号の規定に該当するかどうかを判定することが適当でないと教育委員会が認めたときは,前項の既定にかかわらず当該年度の生計維持者の所得金額の合計額を算定し,前項の基準を満たす場合には給付の対象とすることができる。

(1) 離婚若しくは死亡による当該世帯の生計維持者の減少又は事故若しくは疾病により生計維持者の就労が困難となったことにより生計維持者の合計所得金額が前年度と比べ大きく減少した場合

(2) 震災,火災,風水害等に被災したことにより当該世帯の生計維持者の減少又は生計維持者の合計所得金額が前年度と比べ大きく減少した場合

(3) 奨学金の支給を受けようとする生徒が父母等による暴力等から避難している場合であって,現に当該父母等から生計を維持される見込みがないと認められる場合

5 前4項に定めるもののほか,支給対象者の要件に関するものは,別に定める。

(令8教委規則1・一部改正)

(奨学金申請の手続)

第3条 条例第5条の規定による申請をしようとする者は,小松市奨学金支給申請書(様式第1号)に在籍校の校長の奨学金支給推薦書(様式第2号)を添えて指定の期限内に小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(昭58教委規則9・一部改正)

(審査委員会の選考)

第4条 前条の提出があったときは,教育委員会は,同条の規定により提出された文書を小松市奨学金支給審査委員会(以下「審査委員会」という。)に送付するものとする。

2 前項の規定による送付があったときは,審査委員会は,速やかに条例第6条の審議を行い,その結果を教育委員会に通知するものとする。

(令8教委規則1・追加)

(支給の決定)

第5条 教育委員会は,条例第6条の奨学生の決定を行ったときは,速やかに奨学金支給決定通知書(様式第3号)を本人に交付する。

(昭58教委規則9・一部改正,令8教委規則1・旧第4条繰下・一部改正)

(支給の一時停止及び取消しの通知)

第6条 条例第7条の奨学生の受給資格については,前条の決定を行った年度以後の年度にあっては,条例第2条第2号及び第4号の要件を具備するものとみなす。ただし,奨学金の支給を受けている者が在学する学校の学校長がこれに異議を述べたときその他教育委員会がこれらの規定の要件を具備するとみなすことが適当でないと決定したときは,この限りでない。

2 教育委員会は,条例第7条の規定により奨学金の支給を一時停止し,又は取り消したときは,速やかにその事由を付して本人に通知するものとする。

(昭58教委規則9・一部改正,令8教委規則1・旧第5条繰下・一部改正)

(審査委員会の招集)

第7条 審査委員会は,その都度教育委員会が招集する。

(委員長及び副委員長)

第8条 審査委員会に,委員の互選により,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,会議の議長となり会務を処理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(昭58教委規則9・一部改正)

(会議)

第9条 審査委員会は,半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(昭58教委規則9・一部改正)

1 この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

2 小松市奨学金等支給条例施行規則(昭和37年小松市教育委員会規則第4号。以下「旧施行規則」という。)は,廃止する。

(昭58教委規則9・一部改正)

3 この施行規則の施行前に旧施行規則の規定に基づいてなされた申請及び決定は,この施行規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和56年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第5号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和8年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令元教委規則12・全改,令8教委規則1・一部改正)

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(令元教委規則12・全改)

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(令元教委規則12・全改)

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(令元教委規則12・全改,令8教委規則1・一部改正)

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小松市奨学金支給条例施行規則

昭和44年3月20日 教育委員会規則第4号

(令和8年1月20日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第3章 学校教育
沿革情報
昭和44年3月20日 教育委員会規則第4号
昭和56年4月24日 教育委員会規則第4号
昭和58年10月1日 教育委員会規則第9号
平成6年3月17日 教育委員会規則第2号
平成11年3月18日 教育委員会規則第5号
令和元年12月11日 教育委員会規則第12号
令和8年1月20日 教育委員会規則第1号