○小松市教育研究センター条例

平成11年3月25日

条例第29号

(設置)

第1条 本市の教育の振興及び円滑な運営を図るため,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき教育研究センターを設置する。

(平27条例26・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 教育研究センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 小松市教育研究センター

位置 小松市小馬出町91番地

(平27条例26・令7条例26・一部改正)

(業務)

第3条 小松市教育研究センター(以下「センター」という。)は,次の業務を行う。

(1) 教育に関する調査及び研究

(2) 教育関係職員の研究及び研修の援助

(3) 教育相談の実施,調査及び研究

(4) その他必要と認める業務

(平27条例26・一部改正)

(職員)

第4条 センターに,所長その他必要な職員を置く。

(平27条例26・一部改正)

(委任)

第5条 法令及びこの条例に定めるもののほか,センターの運営及び管理に関して必要な事項は,小松市教育委員会が定める。

(平27条例26・一部改正,令7条例26・旧第6条繰上)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

2 第2条の規定にかかわらずセンターの位置は,施行の日から規則で定める日までの間小松市役所内とする。

(平27条例26・一部改正)

3 小松市教育研究所設置条例(昭和31年条例第32号)は,廃止する。

(平成27年条例第26号)

この条例は,平成27年7月1日から施行する。

(令和7年条例第26号)

この条例は,小松市教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和7年教委規則第7号で令和7年8月19日から施行)

小松市教育研究センター条例

平成11年3月25日 条例第29号

(令和7年8月19日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第3章 学校教育
沿革情報
平成11年3月25日 条例第29号
平成27年6月25日 条例第26号
令和7年7月4日 条例第26号