○小松市教育研究センター条例
平成11年3月25日
条例第29号
(設置)
第1条 本市の教育の振興及び円滑な運営を図るため,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき教育研究センターを設置する。
(平27条例26・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 教育研究センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 小松市教育研究センター
位置 小松市小馬出町91番地
(平27条例26・令7条例26・一部改正)
(業務)
第3条 小松市教育研究センター(以下「センター」という。)は,次の業務を行う。
(1) 教育に関する調査及び研究
(2) 教育関係職員の研究及び研修の援助
(3) 教育相談の実施,調査及び研究
(4) その他必要と認める業務
(平27条例26・一部改正)
(職員)
第4条 センターに,所長その他必要な職員を置く。
(平27条例26・一部改正)
(委任)
第5条 法令及びこの条例に定めるもののほか,センターの運営及び管理に関して必要な事項は,小松市教育委員会が定める。
(平27条例26・一部改正,令7条例26・旧第6条繰上)
附則
1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。
2 第2条の規定にかかわらずセンターの位置は,施行の日から規則で定める日までの間小松市役所内とする。
(平27条例26・一部改正)
3 小松市教育研究所設置条例(昭和31年条例第32号)は,廃止する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は,平成27年7月1日から施行する。
附則(令和7年条例第26号)
この条例は,小松市教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和7年教委規則第7号で令和7年8月19日から施行)