○小松市社会教育委員設置条例

昭和35年3月24日

条例第15号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定により,本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(昭58条例23・一部改正)

(定数)

第2条 委員の定数は,10人以内とする。

(昭58条例23・平12条例23・一部改正)

(委嘱の基準)

第3条 委員は,次の各号に掲げる者の中から小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

 公民館関係者

 文化,体育,健康及び福祉関係者

 生涯学習関係者

 その他社会教育関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

(平26条例16・追加)

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(昭58条例23・一部改正,平26条例16・旧第3条繰下)

(委員の解嘱)

第5条 委員が,第3条に該当しなくなった場合,又は特別の事由が生じた場合には,教育委員会は,その任期中であっても,委員を解嘱することができる。

(昭58条例23・全改,平12条例23・一部改正,平26条例16・旧第4条繰下・一部改正)

(その他)

第6条 この条例の施行について必要な事項は,教育委員会が定める。

(昭58条例23・一部改正,平26条例16・旧第5条繰下・一部改正)

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第32号)

この条例は,昭和55年7月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(平成12年条例第23号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

小松市社会教育委員設置条例

昭和35年3月24日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第5章 社会教育
沿革情報
昭和35年3月24日 条例第15号
昭和55年6月19日 条例第32号
昭和58年9月30日 条例第23号
平成12年3月24日 条例第23号
平成26年3月26日 条例第16号