○小松市社会教育委員設置条例
昭和35年3月24日
条例第15号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定により,本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(昭58条例23・一部改正)
(定数)
第2条 委員の定数は,10人以内とする。
(昭58条例23・平12条例23・一部改正)
(委嘱の基準)
第3条 委員は,次の各号に掲げる者の中から小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
ア 公民館関係者
イ 文化,体育,健康及び福祉関係者
ウ 生涯学習関係者
エ その他社会教育関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(平26条例16・追加)
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(昭58条例23・一部改正,平26条例16・旧第3条繰下)
(委員の解嘱)
第5条 委員が,第3条に該当しなくなった場合,又は特別の事由が生じた場合には,教育委員会は,その任期中であっても,委員を解嘱することができる。
(昭58条例23・全改,平12条例23・一部改正,平26条例16・旧第4条繰下・一部改正)
(その他)
第6条 この条例の施行について必要な事項は,教育委員会が定める。
(昭58条例23・一部改正,平26条例16・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この条例は,昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第32号)
この条例は,昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。