○小松市社会教育指導員設置規則

昭和48年4月1日

教委規則第5号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため,小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は,次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。

(2) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。

(昭58教委規則9・一部改正)

(委嘱)

第3条 指導員は,教育一般に関して豊富な識見を有し,かつ,社会教育に関する指導技術を身に付けている者の中から教育委員会が委嘱する。

(昭58教委規則9・一部改正)

(任期)

第4条 指導員の任期は,1年とする。ただし,指導員が欠けた場合における補欠指導員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 指導員は,再任することができる。ただし,通算年数は,原則として3年を超えることができない。

3 教育委員会は,指導員がその職務を行うに適当でなくなったと認めるときは,第1項の規定にかかわらず,解嘱することができる。

(昭58教委規則9・一部改正)

(服務)

第5条 指導員は,非常勤とする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年6月1日から適用する。

(昭和58年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

小松市社会教育指導員設置規則

昭和48年4月1日 教育委員会規則第5号

(昭和58年10月1日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第5章 社会教育
沿革情報
昭和48年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和58年10月1日 教育委員会規則第9号