○小松市公民館設置条例

昭和29年4月1日

条例第12号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定により本市に公民館を設置する。

(昭54条例19・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 前条により設置する公民館は,中央公民館及び地区公民館とする。

2 中央公民館は,小松市丸の内公園町32番地に置く。

3 地区公民館の名称及び位置については,小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

(昭35条例28・昭40条例21・昭44条例22・昭49条例43・昭54条例19・昭57条例17・昭58条例23・一部改正)

(分館の設置等)

第3条 地区公民館の地域内に,その分館を置くことができる。

2 分館の設置及び廃止に関しては,教育委員会が定める。

(昭54条例19・昭58条例23・平22条例21・一部改正)

(事業)

第4条 中央公民館は,法第22条に規定する事業を行うほか,地区公民館相互の連絡を図るものとする。

(昭54条例19・昭58条例23・一部改正)

(職員)

第5条 中央公民館及び地区公民館に次の職員を置く。

館長

主事 若干人

(昭54条例19・昭58条例23・平12条例24・一部改正)

(職務)

第6条 館長は,館務を統べる。

2 主事は,館長を補佐し,館務を処理する。

(昭54条例19・昭58条例23・平12条例24・一部改正)

(公民館運営審議会)

第7条 法第29条第1項により公民館運営審議会を置くことができる。

2 公民館運営審議会委員(以下「委員」という。)の定数及び任期は,次のとおりとする。

中央公民館 10人以内 2年

地区公民館 15人以内 1年

3 委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者,地域の代表者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

4 委員に欠員の生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 委員の再任は,妨げない。

(昭54条例19・昭58条例23・平12条例24・平22条例21・平24条例22・一部改正)

(委任)

第8条 法令並びにこの条例に定めるもののほか,公民館の運営及び管理並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関して必要な事項は,教育委員会が定める。

(昭54条例19・一部改正,昭58条例23・旧第9条繰上・一部改正)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和31年条例第11号)

この条例は,昭和31年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月30日から適用する。

(昭和35年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第21号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第22号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第43号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第19号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第17号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(平成12年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の小松市公民館運営審議会は,改正後の小松市公民館設置条例(以下「新条例」という。)第7条に基づく小松市公民館運営審議会として継続する。

3 この条例の施行の際現に従前の小松市公民館運営審議会の委員である者は,その任期が満了するまでの間,新条例に基づき任命された委員とみなす。

(平成22年条例第21号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

小松市公民館設置条例

昭和29年4月1日 条例第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第5章 社会教育
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第12号
昭和31年3月23日 条例第11号
昭和34年9月28日 条例第29号
昭和35年6月1日 条例第28号
昭和40年3月30日 条例第21号
昭和44年3月20日 条例第22号
昭和48年12月25日 条例第43号
昭和54年3月27日 条例第19号
昭和57年3月30日 条例第17号
昭和58年9月30日 条例第23号
平成12年3月24日 条例第24号
平成22年3月29日 条例第21号
平成24年3月27日 条例第22号