○小松市立図書館規則
昭和29年4月21日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市立図書館設置条例(昭和27年小松市条例第18号)第6条の規定に基づき,小松市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(昭58教委規則9・平17教委規則6・一部改正)
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は,次のとおりとする。ただし,館長において必要と認めるときは,変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後5時まで
(2) 前号に掲げる日以外の日
ア 3月1日から11月30日まで 午前10時から午後7時まで
イ 12月1日から翌年2月末日まで 午前10時から午後6時まで
(平23教委規則3・全改)
(休館日)
第3条 図書館の休館日は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 月曜日(この日が休日に当たるときは,その翌日)
(2) 12月30日から翌年1月3日までの日
(昭58教委規則9・平7教委規則5・平14教委規則10・平23教委規則3・一部改正)
(開館時間等の変更)
第4条 館長は,前2条の規定にかかわらず,ばく書,館内整理その他必要があると認めるときは,教育長の承認を得て臨時に開館時間若しくは休館日を変更し,又は休館することができる。この場合において,館長は,その旨を掲示その他により周知するものとする。
(昭49教委規則6・昭50教委規則8・昭58教委規則9・平22教委規則12・一部改正)
(入館の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は,入館することができない。
(1) 他に迷惑を及ぼすと認められる者
(2) その他館内の秩序を乱すと認められる者
(昭58教委規則9・昭62教委規則6・平11教委規則9・平17教委規則6・一部改正)
(資料の利用)
第6条 図書館資料(以下「資料」という。)の利用は,すべて無償とする。ただし,特に指定した資料は,館長の許可を得なければならない。
2 図書館設備(建物を含む。)を損傷し,又は資料を亡失し,若しくは汚損した者は,館長の指示により現品又は相当金額をもって弁償しなければならない。
3 返却予定日経過後,相当期間を経ても返却しない者には,その後の貸出しを停止することができる。
4 館長が適当と認める者には,資料の利用については特別の便宜を与えることができる。
5 館内における資料の利用及び秩序維持について必要な事項は,館長が定める。
(昭58教委規則9・平22教委規則12・一部改正)
(資料の寄贈)
第7条 図書館は,一般から資料の寄贈を受けることができる。
2 寄贈について経費を要するときは,図書館は,予算の範囲内でその一部又は全部を負担することができる。
(昭58教委規則9・一部改正)
(資料の委託)
第8条 資料を図書館に委託しようとする場合は,あらかじめ館長の承認を得なければならない。
2 委託に要する経費は,原則として委託者の負担とする。
3 委託資料は,図書館所蔵のものと同一の取扱いをするものとする。
4 委託資料は,委託者の請求又は図書館の都合により返却することができる。
5 委託資料が,天災その他不可抗力により亡失し,又は汚損した場合は,図書館はその補償の責を負わない。
(昭58教委規則9・一部改正)
(帯出利用)
第9条 本市内に居住する者又は館長において適当と認める者に対し,資料の帯出利用を許可することができる。ただし,館長において特に定めた資料(郷土資料及び児童用資料を含む。)は,原則として帯出利用を認めない。
2 帯出利用について必要な事項は,館長が定める。
(昭58教委規則9・一部改正)
(貸出文庫)
第10条 本市内の各種団体(地域又は職域)の希望により,図書館において編成した文庫(以下「貸出文庫」という。)を貸し付けることができる。
2 貸出文庫について必要な事項は,館長が定める。
(昭58教委規則9・一部改正)
(自動車文庫)
第11条 図書館は,適当な場所を定めて一般市民の利用に供するため,自動車文庫を開設することができる。
2 自動車文庫について必要な事項は,館長が定める。
(昭60教委規則3・全改)
(読書会等の開催)
第12条 図書館は,学校,公民館,教育関係団体等と連携して,読書会,研究会,講習会,映写会,資料展示会等を開く。
(昭58教委規則9・一部改正)
(資料のあっせん)
第13条 図書館は,その利用者の希望により,図書館以外に所蔵されている資料の貸借についてあっせんすることができる。
(昭58教委規則9・一部改正)
(時事に関する情報等の提供)
第14条 図書館は,時事に関する情報及び参考資料を収集し,希望者に提供することができる。
(昭58教委規則9・一部改正)
(閲覧所及び配本所)
第15条 図書館の閲覧所及び配本所の開設運営等については,別に定める。
(昭58教委規則9・平17教委規則6・一部改正)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか図書館の管理及び運営について必要な事項は,教育長の承認を得て館長が定める。
(昭58教委規則9・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和49年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第5号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第9号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第10号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第6号)
この規則は,平成18年1月14日から施行する。
附則(平成22年教委規則第12号)
この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。