○小松市視聴覚ライブラリー設置規則
昭和48年4月1日
教委規則第9号
(設置)
第1条 小松市内の学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため,視聴覚ライブラリーを設置する。
(昭57教委規則3・昭58教委規則9・一部改正)
(名称)
第2条 視聴覚ライブラリーの名称は,小松市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)と称し,小松市立図書館内に置く。
(昭57教委規則3・昭58教委規則9・一部改正)
(職員)
第3条 視聴覚ライブラリーに次の職員を置き,小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
館長
事務職員 若干人
技術職員 若干人
(昭58教委規則9・一部改正)
(1) 学校教育及び社会教育における視聴覚機器の活用
(2) 視聴覚教具教材の充実整備
(3) 視聴覚教具教材の貸出し及び利用の促進
(4) 利用する教具の目録,手引等の作成及び提供
(5) 視聴覚教育に関する講座講習会等の開催
(6) その他必要と認める事項
(昭53教委規則13・昭57教委規則3・昭58教委規則9・一部改正)
(運営)
第5条 前条の事業を行うため,館長の諮問機関として視聴覚ライブラリー運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置くことができる。
2 運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,10人以内とし,学校教育及び社会教育関係者並びに学識経験者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は,1年とする。ただし,委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(昭53教委規則13・昭57教委規則3・昭58教委規則9・平9教委規則7・一部改正)
(委員の任務)
第6条 委員は,次の各号に掲げる事項について館長の諮問に応ずる。
(1) 視聴覚ライブラリーの事業計画及び収支予算に関する事項
(2) 各種団体又は機関との連絡調整に関する事項
(3) その他館長において必要と認める事項
(昭57教委規則3・昭58教委規則9・一部改正)
(資料等の利用)
第7条 視聴覚ライブラリーが保管する資料及び機材(以下「資料等」という。)の利用は,すべて無償とする。
2 資料等を利用しようとする者は,館長の定める利用申請書に記入の上,館長の許可を受けなければならない。
3 資料等を損傷し,若しくは汚損し,又は亡失した者は館長の指示により現品又は相当金額をもって弁償しなければならない。
(昭53教委規則13・昭57教委規則3・昭58教委規則9・一部改正)
(資料の寄贈)
第8条 館長は,教育委員会の承認を得て一般からの資料の寄贈を受けることができる。
(昭57教委規則3・昭58教委規則9・一部改正)
(資料の委託)
第9条 資料を視聴覚ライブラリーに委託しようとする者は,あらかじめ館長の承認を得なければならない。
2 委託に要する経費は,原則として委託者の負担とする。
3 委託資料は,委託者の請求又は視聴覚ライブラリーの都合により,返却することができる。
4 委託資料が天災その他の不可抗力により,滅失し,又は汚損した場合は,視聴覚ライブラリーはその補償の責を負わない。
(昭57教委規則3・昭58教委規則9・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第13号)
この規則は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第3号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。