○小松市立西俣自然教室条例

昭和61年3月28日

条例第20号

(設置)

第1条 山峡の豊かな自然環境の中で,家族又は青少年の諸団体が,集団宿泊生活,レクレーション等を通し,相互に心のふれあいを深め,もって青少年の健全な育成を推進するため,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,自然教室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 自然教室の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 小松市立西俣自然教室

位置 小松市西俣町ニ301番地

(職員)

第3条 小松市立西俣自然教室(以下「自然教室」という。)に,所長その他必要な職員を置く。

2 所長は,事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(使用期間)

第4条 自然教室の使用期間は,4月1日から11月30日までとする。ただし,小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,必要があると認めるときは臨時に使用期間を変更することができる。

(平26条例15・追加)

(使用者の範囲)

第5条 自然教室を使用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 青少年及びその家族

(2) 青少年団体

(3) 青少年を含む地域の団体

(4) その他教育委員会が適当と認めた者

(平26条例15・旧第4条繰下・一部改正)

(使用の承認)

第6条 自然教室を使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更し,又は使用を取り消すときもまた同様とする。

(平26条例15・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料)

第7条 自然教室を使用する者は,別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

2 市長は,特別の理由があると認めたときは使用料を減免することができる。

(平26条例15・旧第6条繰下)

(指定管理者による管理)

第8条 教育委員会は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に自然教室の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第4条の規定中「小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」,第5条及び第6条の規定中「教育委員会」及び前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平26条例15・追加)

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 自然教室及び設備の維持管理に関すること。

(2) 自然教室の利用に係る承認等に関すること。

(3) その他自然教室の管理上教育委員会が必要があると認める業務

(平26条例15・追加)

(利用料金の収受等)

第10条 教育委員会は,第8条の規定により指定管理者に自然教室の管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の利用料金は,法第244条の2第9項の規定により,指定管理者が別表で定める金額の範囲内において,あらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。

(平26条例15・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか自然教室の管理及び運営について必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(平26条例15・旧第7条繰下)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第33号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成10年条例第27号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の小松市立西俣自然教室条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

(令4条例28・全改)

区分

使用料

市内

市外

施設使用料

宿泊を伴う場合

(一人一泊につき)

600

800

宿泊を伴わない場合

(一人一回につき)

無料

300

小松市立西俣自然教室条例

昭和61年3月28日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)