○小松市少年育成センター規則
昭和58年3月31日
教委規則第8号
(設置)
第1条 少年の育成活動を総合的に推進し,少年の非行を防止するとともに,その健全な育成を図るため,少年育成センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 育成センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 小松市少年育成センター
位置 小松市教育委員会事務局内
(業務)
第3条 小松市少年育成センター(以下「育成センター」という。)は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 少年の健全な育成活動に関すること。
(2) 少年の非行防止のための早期発見活動及び早期指導活動に関すること。
(3) 関係情報及び資料の整備に関すること。
(4) 少年相談に関すること。
(5) 関係機関,関係団体等の連絡調整に関すること。
(6) その他少年の健全な育成及び非行防止に必要な業務に関すること。
(運営協議会)
第4条 育成センターの活動に必要な事項を協議するため,小松市少年育成センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の数は,15人以内とし,小松市教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置く。
2 会長は,委員の互選によって定める。
3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は,会長が招集する。
2 協議会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(職員)
第7条 育成センターに所長その他必要な職員を置く。
2 所長は,育成センターに関する事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(育成員)
第8条 育成センターは,少年の非行防止のための早期発見活動及び早期指導活動を行うために,関係機関のうちから小松市少年育成センター育成員(以下「育成員」という。)を委嘱する。
2 育成員は,120人以内とする。
3 育成員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平7教委規則15・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
(廃止規則)
2 小松市少年補導センター規則(昭和47年小松市教育委員会規則第2号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。
(招集)
3 委員の委嘱後最初の会議は,小松市教育委員会が招集する。
(経過規定)
4 旧規則第4条の規定により委嘱された委員は,この規則第4条の規定により委嘱された委員とみなし,その任期は,昭和58年4月30日までとする。
6 旧規則第6条の規定により委嘱された補導員は,この規則第8条の規定により委嘱された補導員とみなし,その任期は,昭和58年4月30日までとする。
附則(平成7年教委規則第15号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。