○小松市スポーツ施設条例

昭和53年6月26日

条例第24号

(設置)

第1条 市民のスポーツの振興を図るため,スポーツ施設を設置する。

(昭58条例23・令6条例17・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 スポーツ施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

小松市木場潟スポーツ研修センター

小松市木場町ユ3番地7

小松市西部地区体育館

小松市安宅町安宅林4番地112

小松市串テニスコート

小松市串町ヌ137番地

小松市南部地区児童体育館

小松市矢田野町ホ10番地

小松市北部地区体育館

小松市大川町二丁目12番地

小松市松陽地区体育館

小松市大領町な66番地

小松市念仏林グラウンド

小松市符津町念仏ケ2番地1

小松市武道館

小松市桜木町104番地3

小松市御幸地区体育館

小松市村松町丙67番地

小松市国府地区体育館

小松市河田町ヌ18番地

小松市西南体育館

小松市日末町ま87番地6

小松市中海地区体育館

小松市軽海町弐号1番地4

小松市東部地区屋外運動施設

小松市八幡丙180番地

小松市板津地区体育館

小松市長田町ル146番地

小松市アーチェリー場

小松市日末町ま87番地6

小松市鶴ケ島グラウンドゴルフ場

小松市鶴ケ島町甲47番地1

小松市梯川ボートハウス

小松市小島町ヲ32番地1

(昭54条例20・昭54条例35・昭56条例29・昭57条例18・昭58条例23・昭62条例52・昭63条例10・平元条例34・平2条例22・平3条例17・平3条例42・平4条例40・平5条例11・平6条例20・平6条例41・平7条例32・平10条例28・平13条例18・平14条例29・平17条例21・平17条例51・平22条例41・平27条例18・平28条例27・平29条例34・平30条例38・令6条例17・令8条例10・一部改正)

(休業日及び供用時間等)

第2条の2 スポーツ施設の休業日は,12月29日から翌年1月3日までの日とする。

2 前項に規定する休業日のほか,石川県立小松屋内水泳プールにあっては,毎月第1月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日)とする。

3 スポーツ施設の供用時間は,別表第1のとおりとする。

4 市長は,前3項の規定にかかわらず,特別な理由があると認めるときは休業日又は供用時間を変更することができる。

(平17条例51・追加,令6条例17・一部改正)

(使用許可)

第3条 スポーツ施設を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。また,許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は,スポーツ施設の管理上必要があると認めるときは,前項の許可に際し,条件を付けることができる。

(昭58条例23・旧第4条繰上・一部改正,令6条例17・一部改正)

(使用の制限及び取消し等)

第4条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可しない。

(1) 公安,公益を害し,又は風俗を乱すおそれのあると認めるとき。

(2) スポーツ施設又は附属設備等(スポーツ施設の附属設備及び附属体育器具をいう。第7条第1項及び第9条において同じ。)を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長が管理上支障があると認めるとき。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可の条件を変更し,又は許可を取り消し,若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又は市長の指示した事項に違反したとき。

(3) その他市長において,特に必要が生じたとき。

3 前項の規定により,許可の条件を変更し,又は許可を取り消し,若しくは使用の中止を命じた場合において,使用者に損害が生じても市長はその賠償の責は負わないものとする。

(昭58条例23・旧第5条繰上・一部改正,平25条例24・令6条例17・一部改正)

(有料スポーツ施設)

第5条 有料スポーツ施設(スポーツ施設であって,有料で使用されるものをいう。)は,次のとおりとする。

小松市木場潟スポーツ研修センター

小松市念仏林グラウンド

小松市武道館

小松市梯川ボートハウス

(昭54条例20・追加,昭56条例29・昭57条例18・一部改正,昭58条例23・旧第6条繰上,昭63条例10・平元条例34・平2条例22・平3条例17・平6条例20・平10条例28・平13条例18・平17条例51・平22条例41・平27条例18・平30条例38・令6条例17・一部改正)

第6条 削除

(平17条例51)

(使用料)

第7条 スポーツ施設の使用料(以下「使用料」という。)別表第2のとおりとし,附属設備等の使用料は規則で定める。ただし,本市に住所を有する中学生以下及び満65歳以上の者が個人で使用するときは,使用料を徴収しない。

2 既納の使用料は,返還しない。ただし,市長が返還することを適当と認めたときは,その全部又は一部を返還することができる。

(平8条例16・全改,平13条例18・平17条例51・平22条例41・平25条例24・平27条例18・令6条例17・一部改正)

(使用料の徴収時期)

第7条の2 使用料は,第3条の規定により使用を許可する際に徴収する。

2 前項の規定にかかわらず,国又は地方公共団体その他これに類する団体の利用に係る場合のほか,市長が必要と認めるときは,使用後において徴収することができる。

(平11条例30・追加,平17条例51・令7条例25・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は,規則で定めるところにより,特別の理由があると認めるときは,使用料の額を減免することができる。

(平8条例16・全改,平17条例51・一部改正)

(損害賠償)

第9条 使用者は,スポーツ施設,附属設備等を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(昭54条例20・旧第9条繰下,昭58条例23・旧第10条繰上・一部改正,令6条例17・一部改正)

(指定管理者による管理)

第10条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)第5条のスポーツ施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第2条の2中「市長は」とあるのは「指定管理者は,第5条のスポーツ施設について」と,第3条中「スポーツ施設」とあるのは「第5条のスポーツ施設」と,「市長」とあるのは「指定管理者」と,第4条及び第7条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例51・追加,令6条例17・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 第5条のスポーツ施設の使用の許可に関すること。

(2) 第5条のスポーツ施設の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他第5条のスポーツ施設の管理上市長が必要があると認める業務

(平17条例51・追加,令6条例17・一部改正)

(利用料金の収受等)

第12条 市長は,第10条の規定により指定管理者に第5条のスポーツ施設の管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の利用料金は,法第244条の2第9項の規定により,指定管理者が別表第2及び規則に定める金額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平17条例51・追加,平24条例24・令6条例17・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定めるもののほか市長が定める。

(昭54条例20・旧第10条繰下,昭58条例23・旧第11条繰上・一部改正,平17条例21・一部改正,平17条例51・旧第10条繰下,平21条例48・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,昭和53年7月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 小松勤労青少年体育センター条例(昭和49年小松市条例第42号)は,廃止する。

(昭58条例23・一部改正)

(昭和54年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 小松市西部地区体育館設置条例(昭和52年小松市条例第18号)は,廃止する。

(昭58条例23・一部改正)

(昭和54年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第23号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第29号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第18号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第52号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年条例第10号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第34号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第22号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第17号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第20号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第16号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第18号で平成8年4月1日から施行)

(平成10年条例第28号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第30号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第44号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第18号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第29号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は,平成17年6月1日から施行する。

(平成17年条例第51号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に改正前の小松市体育施設条例第6条の規定に基づき管理を委託している施設については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。

(平成21年条例第44号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成21年条例第48号)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第41号)

この条例は,平成22年9月1日から施行する。

(平成23年条例第25号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第2条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第4条の規定による改正後の小松市体育施設条例,第5条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第6条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター設置条例,第7条の規定による改正後の小松市民センター条例,第8条の規定による改正後の小松サン・アビリティーズ条例,第9条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第10条の規定による改正後の航空プラザ条例,第11条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例,第12条の規定による改正後のこまつドーム条例,第13条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第14条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第15条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第16条の規定による改正後のせせらぎの郷条例,第17条の規定による改正後のこまつまちづくり交流センター条例,第18条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第19条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第20条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第21条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例及び第23条の規定による改正後のジャパン九谷のふるさと松雲堂条例中使用料又は占用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料については,なお従前の例による。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例中第1条の規定は平成28年8月1日から,第2条の規定は同年12月1日から施行する。

(平成29年条例第34号)

この条例は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成31年1月1日から,第2条の規定は同年3月1日から,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の小松市体育施設条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第2条の規定による改正後の小松市民センター条例,第3条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第4条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第5条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第6条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第7条の規定による改正後のこまつドーム条例,第9条の規定による改正後の航空プラザ条例,第10条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第11条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第12条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第13条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例,第14条の規定による改正後のもくもく工房条例,第15条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第16条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第17条の規定による改正後の里山自然学校大杉みどりの里条例及び第18条の規定による改正後の小松市体育施設条例中使用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和5年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の小松市体育施設条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和6年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和6年4月1日から,第2条の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の小松市スポーツ施設条例(以下この項において「新条例」という。)の施行のために必要な準備行為は,新条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和7年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和8年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の改正規定は令和8年4月1日から,第2条の改正規定は規則で定める日(以下「第2条施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 第2条の改正規定による改正後の小松市スポーツ施設条例の施行のために必要な準備行為は,第2条施行日の前においても行うことができる。

別表第1(第2条の2関係)

(平17条例51・追加,平22条例41・平25条例24・平27条例18・平28条例27・平29条例34・平30条例38・令8条例10・一部改正)

施設名

供用時間

小松市武道館

午前9時から午後9時30分まで

小松市木場潟スポーツ研修センター

午前9時から午後9時30分まで

小松市西部地区体育館

午前9時から午後9時30分まで

小松市串テニスコート

午前5時から日没まで

小松市南部地区児童体育館

午前9時から午後9時30分まで

小松市北部地区体育館

午前9時から午後9時30分まで

小松市松陽地区体育館

午前9時から午後9時30分まで

小松市念仏林グラウンド

午前5時から日没まで

小松市御幸地区体育館

午前9時から午後9時30分まで

小松市国府地区体育館

午前9時から午後9時30分まで

小松市西南体育館

午前9時から午後9時30分まで

小松市中海地区体育館

午前9時から午後9時30分まで

小松市東部地区屋外運動施設

午前5時から午後9時30分まで

小松市板津地区体育館

午前9時から午後9時30分まで

小松市アーチェリー場

午前9時から午後9時30分まで

小松市鶴ケ島グラウンドゴルフ場

午前5時から日没まで

小松市梯川ボートハウス

午前8時から午後6時まで

備考 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日は,特別の事情がない限り午後5時に閉鎖するものとする。

別表第2(第7条関係)

(平30条例38・全改・一部改正,平31条例7・令5条例42・令6条例17・一部改正)

施設名

区分

使用料の額(円)

午前

午後

1日

夜間

小松市木場潟スポーツ研修センター

体育場

個人

高校生以下

1回につき 100

一般

1回につき 200

専用

スポーツに使用する場合

480

720

960

960

その他の場合

3,800

6,300

8,800

8,800

テニスコート

個人

高校生以下

1回につき 100

一般

1回につき 200

専用

(1コート)

高校生以下

1回につき 250

一般

1回につき 500

第一研修室

360

600

840

840

第二研修室

A室

360

600

840

840

B室

360

600

840

840

A室及びB室

600

840

1,300

1,300

第三研修室

A室

240

360

480

480

B室

240

360

480

480

A室及びB室

360

600

840

840

和室

240

360

480

480

小松市念仏林グラウンド

チーム

高校生以下

240

(午前9時以前及び午後5時以後のみ)

一般

480

専用(1面)

高校生以下

300

420

600


一般

600

840

1,300


小松市武道館

さくらぎ体育室

個人

高校生以下

1回につき 100

一般

1回につき 200

専用

高校生以下

1,300

1,900

2,500

2,500

一般

2,500

3,800

5,000

5,000

スポーツ以外

3,800

5,000

6,300

6,300

剣道場

個人

高校生以下

1回につき 100

一般

1回につき 200

専用

高校生以下

1,300

1,900

2,500

2,500

一般

2,500

3,800

5,000

5,000

柔道場

個人

高校生以下

1回につき 100

一般

1回につき 200

専用

高校生以下

1,300

1,900

2,500

2,500

一般

2,500

3,800

5,000

5,000

弓道場

個人

高校生以下

1回につき 100

一般

1回につき 200

専用

高校生以下

1,300

1,900

2,500

2,500

一般

2,500

3,800

5,000

5,000

ミーティングルーム

360

600

840

840

会議室

360

600

840

840

控室

360

600

840

840

小松市梯川ボートハウス

ミーティングルーム

360

600

840

840

備考

1 各時間区分(午前,午後,1日又は夜間の各区分をいう。)の開始及び終了の時刻は,規則で定める。

2 この表において「1回」とは,2時間とする。

3 小松市武道館のうちさくらぎ体育室,剣道場又は柔道場の使用にあっては,当該施設の使用面積が2分の1以下の場合の使用料の額は,それぞれこの表に定める使用料の半額とする。

4 本市に住所を有しない者が使用する場合の使用料の額は,それぞれこの表に定める使用料の額の50パーセントに相当する額を加算した額とする。ただし,個人使用の場合は除く。

小松市スポーツ施設条例

昭和53年6月26日 条例第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第5章 社会教育
沿革情報
昭和53年6月26日 条例第24号
昭和54年3月27日 条例第20号
昭和54年12月10日 条例第35号
昭和55年3月21日 条例第23号
昭和56年3月28日 条例第29号
昭和57年3月30日 条例第18号
昭和58年9月30日 条例第23号
昭和62年12月23日 条例第52号
昭和63年3月25日 条例第10号
平成元年3月25日 条例第34号
平成2年3月26日 条例第22号
平成3年3月27日 条例第17号
平成3年12月24日 条例第42号
平成4年6月25日 条例第40号
平成5年3月26日 条例第11号
平成6年3月25日 条例第20号
平成6年9月26日 条例第41号
平成7年6月26日 条例第32号
平成8年3月25日 条例第16号
平成10年3月23日 条例第28号
平成11年3月25日 条例第30号
平成12年3月24日 条例第44号
平成13年3月23日 条例第18号
平成14年3月25日 条例第29号
平成17年3月18日 条例第21号
平成17年6月21日 条例第51号
平成21年12月28日 条例第44号
平成21年12月28日 条例第48号
平成22年6月25日 条例第41号
平成23年3月31日 条例第25号
平成24年3月27日 条例第24号
平成25年12月24日 条例第24号
平成27年3月23日 条例第18号
平成28年6月24日 条例第27号
平成29年9月28日 条例第34号
平成30年9月27日 条例第38号
平成31年3月20日 条例第7号
令和5年12月22日 条例第42号
令和6年3月25日 条例第17号
令和7年7月4日 条例第25号
令和8年3月25日 条例第10号