○小松市スポーツ賞条例
昭和41年9月30日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は,スポーツの奨励と向上を図るため,優秀な活動状況から将来のスポーツ活動に期待できるもの,その成績顕著にして有能な選手,団体及び体育振興に功労のあったものに対し小松市スポーツ賞(以下「スポーツ賞」という。)を贈り,顕彰することを目的とする。
(昭44条例23・昭58条例23・平7条例38・一部改正)
(授賞の対象)
第2条 スポーツ賞を受けるものは,小松市民でなければならない。ただし,団体の場合は,小松市内の学校,職場又はスポーツ団体とする。
(昭58条例23・一部改正)
(推薦の手続)
第3条 スポーツ賞を受けるものの推薦については,公益社団法人小松市スポーツ協会,在籍する学校又は市長が認める社会体育団体より市長に行うものとする。
(昭44条例23・昭58条例23・平7条例38・平21条例48・平31条例18・一部改正)
(授賞の決定及び方法)
第4条 スポーツ賞の授賞については,小松市スポーツ推進審議会(小松市スポーツ推進審議会条例(昭和53年小松市条例第14号)第1条に規定する審議会をいう。)の審議を経て,市長が決定する。
2 市長は,表彰状及びスポーツ賞を贈り,顕彰する。
(昭58条例23・平21条例48・平22条例24・平23条例32・令7条例27・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が定める。
(昭58条例23・平21条例48・一部改正,平22条例24・旧第6条繰上)
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和43年11月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第31号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第48号)抄
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に任命されている小松市スポーツ賞選考委員会の委員の任期は,改正前の小松市スポーツ賞条例第5条第3項の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
附則(平成23年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。