○小松市スポーツ推進審議会条例
昭和53年3月25日
条例第14号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき,本市に小松市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平23条例32・一部改正)
(職務)
第2条 審議会は,法第35条に規定するもののほか,市長の諮問に応じて,次の各号に掲げる事項について調査審議し,市長に建議する。
(1) 法第10条第1項の規定による小松市スポーツ推進計画に関すること。
(2) スポーツ施設及び設備の整備に関すること。
(3) スポーツ指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(4) スポーツ行事の実施及び奨励に関すること。
(5) スポーツの団体育成に関すること。
(6) スポーツ事故の防止に関すること。
(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(8) 小松市スポーツ賞(小松市スポーツ賞条例(昭和41年小松市条例第36号)第1条に規定する賞をいう。)の選考に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか,スポーツ推進に関すること。
(昭58条例23・平21条例48・平22条例24・平23条例32・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は,15人以内の委員で組織する。
2 審議会に特別の事項を調査させるため必要があるときは,専門委員を置くことができる。
3 審議会の委員及び専門委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(平21条例48・平22条例24・一部改正)
(任期)
第4条 審議会の委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 専門委員は,特別の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。
3 委員の再任は,妨げない。
(昭58条例23・一部改正)
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。
3 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたとき,その職務を代理する。
(昭58条例23・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(昭58条例23・平21条例48・一部改正)
附則
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第48号)抄
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に任命されている小松市スポーツ振興審議会の委員の任期は,改正前の小松市スポーツ振興審議会条例第4条第1項の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
附則(平成23年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の小松市スポーツ振興審議会条例の規定により委嘱されている小松市スポーツ振興審議会の委員である者は,その任期が終了するまでの間は,改正後の小松市スポーツ推進審議会条例の規定により委嘱されている小松市スポーツ推進審議会の委員とみなす。
(特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年小松市条例第2号)の一部を次のように改正する。
別表中「
体育指導委員 |
」を「
スポーツ推進委員 |
」に,「
スポーツ振興審議会委員 |
」を「
スポーツ推進審議会委員 |
」に改める。
(小松市スポーツ賞条例の一部改正)
4 小松市スポーツ賞条例(昭和41年小松市条例第36号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「小松市スポーツ振興審議会(小松市スポーツ振興審議会条例」を「小松市スポーツ推進審議会(小松市スポーツ推進審議会条例」に改める。