○小松市消防職員等表彰規則
昭和31年6月22日
規則第6号
(表彰)
第1条 小松市消防職員(以下「職員」という。)で次の各号の一に該当するもののうち,消防上特に功労があると認められるものに対して,この規則の定めるところにより,市長又は消防長が表彰する。
(1) 水火災その他の災害の警戒防ぎょ及び人命救助
(2) 火災の早期発見
(3) 消防機械器具の発明改良
(4) 職務に勉励し,行状善良で他の模範となるもの
(5) その他消防上特に寄与したもの
(昭58規則41・一部改正)
(表彰の種類)
第2条 表彰は,消防功績章,消防功労章及び賞状の3種とする。
2 消防功績章は,抜群の功労があり他の職員の模範となると認められる者に対して授与する。
3 消防功労章は,勤続20年以上の職員で勤務成績が優秀と認められる者に対して授与する。
4 賞状は,著しい功績があると認められる職員に対して授与する。
5 表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)が表彰前に死亡したときは,その遺族に対して行うことができる。
(昭58規則41・一部改正)
第3条 消防功績章,消防功労章の形状,制式及びこれに添える表彰状は別表のとおりとする。
(昭58規則41・一部改正)
(被表彰者の具申)
第4条 消防長は,表彰すべき事案のあるときは,別記様式により市長に具申しなければならない。
(昭58規則41・一部改正)
(功績章等のはい用)
第5条 消防功績章及び消防功労章は,消防に関係のある式典に参列する場合にはい用するものとし,そのはい用する位置は,制服上衣の右胸下とする。
(昭58規則41・一部改正)
(功績章等の返納)
第6条 消防功績章又は消防功労章を授与された者が,次の各号の一に該当したときは,これを返納させることができる。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 懲戒処分によって職を免ぜられたとき。
(3) 功労者としての面目を汚したとき。
(昭58規則41・令6規則45・一部改正)
(一般人の表彰)
第7条 一般の人で特に消防に協力したと認められる者に対しては,感謝状及び賞金を贈って謝意を表することができる。
(昭58規則41・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第45号)
この規則は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。


(昭58規則41・一部改正)
