○小松市消防本部の組織に関する規則

平成12年3月31日

規則第35号

小松市消防本部の組織に関する規則(昭和48年小松市規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,小松市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則62・一部改正)

(消防長)

第2条 消防本部に消防長を置く。

2 消防長は,消防監の階級にある者をもって充てる。

3 消防長は,消防本部の事務を総括し,消防職員を指揮監督する。

(次長)

第3条 消防本部に次長を置くことができる。

2 次長は,消防司令長の階級にある者をもって充てる。

3 次長は,消防長を補佐し,消防長に事故があるときは,その職務を代行する。

(組織)

第4条 消防本部に消防総務課,予防課及び警防課を置く。

2 警防課に消防指令センターを置く。

(平22規則44・平23規則28・平30規則28・平31規則13・令3規則22・令5規則8・令7規則22・一部改正)

(課長等)

第5条 前条の課に課長を,センターにセンター長を置き,課長は消防司令長,センター長は消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。

2 消防長が必要と認めたときは,課に専門官,担当課長,参事,課長補佐,専門員,主幹及び主査を置くことができる。

3 専門官及び担当課長は消防司令長,参事,課長補佐及び専門員は消防司令,主幹は消防司令補,主査は消防司令補若しくは消防士長の階級にある者又はその階級に相当する事務員若しくは技術員をもって充てる。

(平22規則44・平23規則28・平23規則44・平30規則28・平31規則13・令3規則22・令5規則8・令7規則22・令8規則14・一部改正)

(職務)

第6条 課長は,上司の命を受け,所属職員を指揮監督し,所管の事務を処理する。

2 担当課長は,上司の命を受け,所属職員を監督し,所属の事務を処理する。

3 専門官は,消防長が必要と認めた専門的な事務を処理する。

4 参事,課長補佐及び専門員は,上司を補佐し,所属の事務を整理する。

5 その他の職員は,上司の命を受け,担当事務を処理する。

(平18規則26・平22規則44・平23規則28・平23規則44・平30規則28・令8規則14・一部改正)

(分掌事務)

第7条 課の分掌事務は,次のとおりとする。ただし,事務の都合により課間相互に補助させることができる。

消防総務課

(1) 公印に関すること。

(2) 予算に関すること。

(3) 消防職員の任免,分限,服務等に関すること。

(4) 消防職員の給与に関すること。

(5) 消防職員の福利厚生及び公務災害に関すること。

(6) 条例,規則等に関すること。

(7) 文書の収受,発送及び保存に関すること。

(8) 消防業務の企画,調査及び調整に関すること。

(9) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(10) 消防行政財産の管理に関すること。

(11) 消防職員委員会に関すること。

(12) 消防職員等の表彰に関すること。

(13) 消防職員の研修に関すること。

(14) 消防団に関すること。

(15) 消防音楽隊に関すること。

(16) その他他の課に属さないこと。

予防課

(1) 火災予防対策に関すること。

(2) 火災予防査察及び防火管理に関すること。

(3) 火災予防の広報に関すること。

(4) 消防用設備等に関すること。

(5) 危険物の規制に関すること。

(6) 建築物の確認等の同意に関すること。

(7) 電気用品の規制に関すること。

(8) 火薬類(煙火に限る。)の規制に関すること。

(9) ガス用品の規制に関すること。

(10) 液化石油ガス器具等の規制に関すること。

(11) 高圧ガスその他特殊な物質の防火に関すること。

(12) 防火協力団体に関すること。

(13) 市民防災センター(しみん防災館)に関すること。

(14) 住宅用防災機器に関すること。

(15) その他予防業務に関すること。

警防課

(1) 火災等の警防対策及び調査に関すること。

(2) 防災計画及び災害対策に関すること。

(3) 消防隊等の出動計画に関すること。

(4) 消防防災訓練に関すること。

(5) 救急及び救助の総合管理に関すること。

(6) 消防水利施設に関すること。

(7) 消防機械器具に関すること。

(8) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(9) その他警防業務に関すること。

消防指令センター

(1) 出動指令に関すること。

(2) 消防通信及び通信機器に関すること。

(3) 消防統計及び消防情報に関すること。

(4) 火災警報及び気象情報に関すること。

(5) 消防業務の電算化の調査研究に関すること。

(6) その他情報管理及び指令業務に関すること。

(令3規則22・全改,令5規則8・令7規則22・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平30規則28・一部改正)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第17号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第26号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第62号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第44号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第28号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第44号)

この規則は,平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第26号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。

総合政策部技術監理センター

総合政策部技術監理課

都市創造部緑花公園センター

都市創造部緑花公園課

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。

健康福祉部こども家庭課

こども家庭部子育て環境課

都市創造部道路河川課

都市創造部道路課

(令和7年規則第22号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第14号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

小松市消防本部の組織に関する規則

平成12年3月31日 規則第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12類 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成12年3月31日 規則第35号
平成13年3月31日 規則第17号
平成18年3月29日 規則第26号
平成18年9月26日 規則第62号
平成22年4月1日 規則第44号
平成23年4月1日 規則第28号
平成23年9月29日 規則第44号
平成24年3月27日 規則第26号
平成30年3月31日 規則第28号
平成31年3月29日 規則第13号
令和3年9月27日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第8号
令和7年4月1日 規則第22号
令和8年3月31日 規則第14号