○消防署の組織に関する規程

平成12年3月23日

消本訓令第2号

消防署の組織に関する規程(昭和50年小松市消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,消防署の組織について必要な事項を定めるものとする。

(平18消本訓令3・一部改正)

(署長)

第2条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。

2 署長は消防司令長の階級にある者をもって充てる。

3 署長は,消防長の指揮監督を受け,消防署の事務を総括し,所属職員を指揮監督する。

(副署長等)

第3条 消防署に副署長を置くことができる。

2 副署長は,消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 副署長は,署長を補佐し,署長に事故があるときは,その職務を代行する。

4 消防署に必要に応じ,参事,課長補佐,専門員,主幹及び主査を置くことができる。

5 参事,課長補佐及び専門員は消防司令,主幹は消防司令補,主査は消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てる。

(平13消本訓令5・平17消本訓令1・平22消本訓令4・令5消本訓令2・令8消本訓令9・一部改正)

(消防署の職務)

第4条 参事,課長補佐,専門員,主幹及び主査は,各々上司の命を受け,所属職員を指揮監督し,署長の定める事務を処理する。

2 その他の職員は,上司の命を受け,担当事務を処理する。

(平17消本訓令1・平22消本訓令4・令5消本訓令2・令8消本訓令9・一部改正)

(出張所)

第5条 消防署に出張所を置く。

2 出張所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

中消防署東出張所

小松市西軽海町二丁目204番地14

中消防署西出張所

小松市長崎町四丁目3番地

南消防署粟津温泉出張所

小松市井口町と34番地

3 出張所に出張所長(以下「所長」という。)を置く。

4 所長は消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。

5 所長は,署長の指揮監督を受け,出張所の事務を総括し,所属職員を指揮監督する。

(平13消本訓令5・平17消本訓令1・平19消本訓令1・一部改正)

(出張所の職務)

第6条 参事,課長補佐,専門員,主幹及び主査は,各々上司の命を受け,所属職員を指揮監督し,所長の定める事務を処理する。

2 その他の職員は,上司の命を受け,担当事務を処理する。

(平17消本訓令1・平22消本訓令4・令5消本訓令2・令8消本訓令9・一部改正)

(分掌事務)

第7条 消防署及び出張所の分掌事務は,おおむね次のとおりとする。

(1) 公印に関すること。

(2) 文書の収受,発送及び保存に関すること。

(3) 署員の配置,服務及び規律に関すること。

(4) 署員の福利厚生に関すること。

(5) 警防業務及び警防活動に関すること。

(6) 火災の原因及び損害の調査並びにその他の災害の調査に関すること。

(7) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(8) 消防防災訓練に関すること。

(9) 消防地水利の調査保全に関すること。

(10) 消防機械器具の整備保全に関すること。

(11) 救急業務に関すること。

(12) 火災予防対策に関すること。

(13) 火災予防査察及び防火管理に関すること。

(14) 小松市民防災センターに係る業務協力に関すること。

(15) 消防団に係る業務協力に関すること。

(16) 防火関係諸団体に係る業務協力に関すること。

(17) 救助業務に関すること。

(18) その他署の必要な事項に関すること。

(平13消本訓令5・平31消本訓令2・令5消本訓令2・一部改正)

第8条 この規程に定める組織で処理することが不適当な事務にあっては,臨時若しくは特例の組織を設置し,又は担当者を定めて処理させることができる。

(平13消本訓令5・追加)

(補則)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は,消防長が定める。

(平13消本訓令5・旧第8条繰下)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年消本訓令第5号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第1号)

この訓令は,平成17年5月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第3号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成19年消本訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第4号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成31年消本訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年消本訓令第2号)

(施行期日)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和8年消本訓令第9号)

この訓令は,令和8年4月1日から施行する。

消防署の組織に関する規程

平成12年3月23日 消防本部訓令第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12類 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成12年3月23日 消防本部訓令第2号
平成13年3月26日 消防本部訓令第5号
平成17年4月21日 消防本部訓令第1号
平成18年7月31日 消防本部訓令第3号
平成19年3月19日 消防本部訓令第1号
平成22年4月1日 消防本部訓令第4号
平成31年3月28日 消防本部訓令第2号
令和5年3月30日 消防本部訓令第2号
令和8年4月1日 消防本部訓令第9号